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国民健康保険税Q&A

更新日:2020年1月1日更新 ページID:0130554 印刷ページ表示

病院で受診しない(保険証を使わない)場合も、国民健康保険税を支払う必要があるのですか。

 国民健康保険に限らず医療保険制度は、万一の病気やけがに備えて日頃からみなさんでお金を出し合い、必要となったときに安心して医療保障(サービス)が受けられることを目的としています。
 この医療保険制度があることによって、いつでも、だれでもが安心して同じサービスを受けることができます。
 国民健康保険税は、この制度を運営するための貴重な財源となりますので、利用するしないに関わらず負担していただく必要があります。

国民健康保険税納税通知書が、加入している家族でなく、世帯主に届くのはなぜですか。

 地方税法により、たとえ世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の国民健康保険加入者の国民健康保険税を合算して、世帯主に納税通知する(世帯主が納税義務者になる)こととされています。

社会保険に加入しているのに国民健康保険税の納税通知書や督促状が届くのはなぜですか。

 次の3つの理由が考えられます。

  1.同じ世帯に国民健康保険加入者がいる場合、世帯主に課税されるため
  2.社会保険等に加入したが、国民健康保険の脱退手続きをしていないため
  3.国民健康保険の脱退手続きをされた日の翌月に処理される国民健康保険税の清算で、税額不足が生じたため

 ※ 国民健康保険の脱退手続きについては、住民課 国保係(電話番号0893-44-6152)にお問い合わせください。

内子町から転出しましたが、更正通知書と納付書が届きました。納めないといけないですか。

 国民健康保険税は4月から翌年3月までの1年分の税額を6月から翌年3月までの10回で納付していただいていますので、1回の納付額が1か月分の保険税額ではありません。
 内子町から転出手続きをした日の翌月に、転出した日の前月分まで月割りで計算し、不足があった場合は更正通知書とともに不足分の納付書を送付していますので納期限までに納付してください。

退職に伴う任意継続の保険料と比較したいので、国民健康保険税の金額を教えてもらえますか。

 国民健康保険税は、加入者の前年中の所得や加入者の人数に応じて計算します。
 国民健康保険税の試算をしてますので、前年中の所得がわかる書類(源泉徴収票や所得税確定申告書 等)をご用意いただき、保険税係へお問い合わせください。

リストラに遭い、失業保険で生活しています。国民健康保険税は安くなりませんか。

 国民健康保険税の軽減制度は次のとおりです。

所得による軽減

 前年中の所得により7割・5割・2割の軽減が自動的に適用されますので手続きの必要はありません。
 ただし、申告をされていない人は申告が必要です。また、収入がなかった場合も申告をしなければ軽減を受けられません。

職を失われた人の軽減〔非自発的失業(離職)者軽減〕

 次の2つの要件を満たす人が対象です。

   a.平成21年3月31日以降に離職され、離職時に65歳未満であった人
   b.雇用保険受給資格者証をお持ちの方で離職コードが11、12、21、22、31、32の特定受給資格者および23、33、34の特定理由離職者の人
     軽減内容は、対象者の給与所得を100分の30として国民健康保険税を算出します。
     ただし、給与所得以外の所得や世帯に属するその他の方の所得は軽減の対象とはなりません。
     軽減期間は、離職日翌日の属する日からその月の属する年度の翌年度末までです。

収入が変わらないのに国民健康保険税が急に高くなりました。なぜですか。

 主に次の4つの理由が考えられます。

  1.国民健康保険加入者が増えた
  2.加入者の中に未申告の方がいるため、軽減が適用されていない
  3.前年中に土地や建物を取得した(今年度から固定資産税がかかるようになった)
  4.被保険者の中に、40歳になった方がいる

 国民健康保険税は前年中の所得により7割・5割・2割の軽減が自動的に適用されます。
 通常、前年中の収入がなかった場合、申告の義務はありませんが、申告がない場合は軽減が適用されませんので住民税係で申告をしてください。

以前住んでいた市(町・村)では国民健康保険料でした。保険税との違いはありますか。

 保険料と保険税は同じ性格、性質のものです。
 保険料とするか、保険税とするかは、国民健康保険の運営者(以下、「保険者」)である市町村が決定します。
 内子町では保険税として皆さんにご負担していただくこととなっています。
 また、全国的にみても市町村の多くが保険税方式を採用しています。

国民健康保険税はいつから支払うのですか。

 内子町では、国民健康保険税の納期(支払時期)を6月から翌年3月までと定めており、1年間の保険税を10回に分けて納付していただくこととなっています。
 6月に年税額及び納期ごとの納付金額を記載した納税通知書を送付いたしますので、6月以降翌年3月までは、送付された納付書でお支払いください。
 また、事前に口座振替の申し込みをされている方につきましては、納期限(月末または月末が休日の場合は翌営業日)の日にご指定の口座から振替されます。

年金天引きの金額はどのように決まるのですか。

 世帯主が国民健康保険に加入しており、次の要件をすべて満たす場合は、特別徴収(年金天引き)の対象となり、自動的に納付方法が切り替わります。

  1.世帯の国民健康保険被保険者すべてが65歳以上75歳未満である
  2.世帯主が年額18万円以上の年金を受給されている
  3.世帯主が介護保険料の特別徴収(年金天引き)対象者で、かつ介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金受給額の2分の1を超えていない

一度に納付ができない場合はどうすればいいですか。

 病気、失業、借金等の理由により国民健康保険税の納付が困難な場合は、事前にご相談ください。
 現在の状況を考慮したうえで、今後の納付計画を立てていただきます。