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国民健康保険に関する減免制度について

更新日:2020年1月1日更新 ページID:0130557 印刷ページ表示

国民健康保険税・一部負担金の減免制度について

 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害などにより生活が著しく困難になったと認められた場合(死亡、重篤な傷病、行方不明など)、納期限までの申請で国民健康保険税の減免を受けることができます。
 
事由 減免の割合
死亡、または重篤な傷病を負った場合 10分の10
行方不明となった場合 10分の10
生活保護を受けるようになった場合 10分の10
障がい者になった場合 10分の9