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軽自動車税の減免について
次の要件に該当する場合、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。
詳しくは税務課 軽自動車係(Tel 0893-44-6153)までお問い合わせください。
減免の対象となる車両
1. 身体障がい者等が所有し、運転するもの
2. 身体障がい者等が所有し、生計を一にする方が運転するもので、この障がい者の通学・通院・通所・生業等のために専ら使用するもの
3. 身体障がい者等のみの世帯の方が所有し、常時介護をされる方が運転するもので、この障がい者の通学・通院・通所・生業等のために専ら使用するもの
※18歳未満の身体障がい者の方、知的障がい者、精神障がい者の方の場合、生計を一にする方が所有し、運転するものも対象となります。
※減免可能な台数は、普通自動車・軽自動車などを問わず、対象者1人につき1台限りです。
4. 構造が専ら障がい者が利用するためのものである軽自動車等
(1) 車検証に「車いす移動車」、「身体障がい者輸送車」または「入浴車」の記載があるもの(8ナンバーであるもの)
(2) 車検証に 「改造自動車」、「車いす固定装置付」等の記載があり、かつ車いすの昇降装置や固定装置などを備えているもの
5. 社会福祉法人または特定非営利活動法人等が所有し、社会福祉事業または特定非営利活動等に係る事業を行うために使用するもの
減免の対象となる障がい者の範囲
1. 身体障がい者手帳をお持ちの方
| 障がいの状態 | 障がいの等級 | ||
| 本人運転 |
生計同一者または 常時介護者が運転 |
||
| 視覚の障がい | 1級から4級まで | ||
| 聴覚の障がい | 2級及び3級 | ||
| 平衡機能の障がい | 3級 | ||
|
音声機能、言語機能または そしゃく機能の障がい |
3級 ※喉頭摘出による音声機能障がいに限る |
- | |
| 上肢不自由 | 1級及び2級 | ||
| 下肢不自由 | 1級から6級まで | 1級から3級まで | |
| 体幹不自由 | 1級から3級及び5級 | 1級から3級まで | |
|
乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による運動機能の障がい |
上肢機能 | 1級及び2級 | |
| 移動機能 | 1級から6級まで | 1級から3級まで | |
| 心臓機能の障がい | 1級及び3級 | ||
| じん臓機能の障がい | 1級及び3級 | ||
| 呼吸器機能の障がい | 1級及び3級 | ||
| ぼうこうまたは、直腸の機能の障がい | 1級及び3級 | ||
| 小腸の機能の障がい | 1級及び3級 | ||
| 肝臓機能の障がい | 1級から3級まで | ||
| ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障がい | 1級から3級まで | ||
2. 戦傷病者手帳をお持ちの方
| 障がいの状態 | 障がいの程度 | |
| 本人運転 |
生計同一者または 常時介護者が運転 |
|
| 視覚の障がい | 特別項症から第4項症 | |
| 聴覚の障がい | 特別項症から第4項症 | |
| 平衡機能の障がい | 特別項症から第4項症 | |
|
音声機能の障がい |
特別項症から第2項症 ※喉頭摘出による音声機能障がいに限る |
- |
| 上肢不自由 | 特別項症から第3項症 | |
| 下肢不自由 |
特別項症から第6項症及び 第1款症から第3款症 |
特別項症から第3項症 |
| 体幹不自由 |
特別項症から第6項症及び 第1款症から第3款症 |
特別項症から第4項症 |
| 心臓機能の障がい | 特別項症から第3項症 | |
| じん臓機能の障がい | 特別項症から第3項症 | |
| 呼吸器機能の障がい | 特別項症から第3項症 | |
| ぼうこうまたは、直腸の機能の障がい | 特別項症から第3項症 | |
| 小腸の機能の障がい | 特別項症から第3項症 | |
3. 療育手帳をお持ちの方
| 障がいの区分 | 判定区分(障がいの程度) | |
| 本人運転 |
生計同一者または 常時介護者が運転 |
|
| 知的障がい |
A判定 最重度・重度・中度(身体障がい1級から3級との重複障がいに限る) |
|
4. 精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方
| 障がいの区分 | 障がいの等級 | |
| 本人運転 |
生計同一者または 常時介護者が運転 |
|
| 精神障がい | 1級 | |
申請に必要なもの
| 申請書 |
マイナンバーカード |
印鑑 |
(減免を受ける車を運転する方の) 運転免許証 |
障がい者 手帳など (原本) |
車検証 |
健康保険証 または 生計同一申立書・ 常時介護申立書 (同一世帯でない場合) |
定款 | |
| 障がいを持っている本人が運転する場合 |
○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 生計同一者・介護者が運転 |
○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
|
車両構造による減免の場合 |
○ |
○(個人の場合) | ○ | - |
○(個人の場合) |
○ | - | - |
| 社会福祉法人、NPO等 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
申請期限
減免を受ける年度の5月31日まで(納期限が5月31日でない場合は、納期限の日まで)に申請書を提出してください。
その際、窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。
なお、世帯員以外の方が来られる場合は委任状が必要です。
前年度に減免を受けている方も毎年申請が必要となります。
申請場所
内子町役場税務課・内子総合窓口センター(内子分庁内)・小田支所
軽自動車税減免申請書(公益用・構造用) [Wordファイル/23KB]
軽自動車税減免申請書(身体障がい者等用) [Wordファイル/24KB]
生計同一及び常時介護に係る証明願 [Wordファイル/17KB]
軽自動車税減免事由消滅申告書 [Wordファイル/16KB]
