本文
軽自動車税種別割Q&A
原付バイクなどの登録・廃車の手続きはどこでできますか。
軽自動車などを取得した場合または申告事項に異動があった場合は15日以内に、廃車や譲渡、転出した場合は30日以内に申告が必要です。
原動機付自転車(125cc以下)や小型特殊自動車は、役場本庁税務課または内子総合窓口センター、小田支所で手続きができます。
原付バイク(125cc以下)を新規に購入しました。登録には何が必要ですか。
・ 所有者の印鑑(認め印)
・ 販売証明書(または標識交付申請書に販売店名を記載し、販売店印を押したもの)
※ 販売証明書に車台番号の記載がない場合は車台番号が確認できるもの
(石刷り、携帯電話等で写した画像 等)
・ 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証 等)
原付バイク(125cc以下)を譲ってもらいました。登録には何が必要ですか。
廃車手続きがしてあるバイクを譲り受けた場合
・ 新所有者の印鑑(認め印)
・ 譲渡証明書(旧所有者の押印が必要)
・ 車台番号が確認できるもの(廃車申告受付書、自賠責保険証書 等)
・ 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証 等)
廃車手続きをしていないバイクを譲り受けた場合
・ 新所有者の印鑑(認め印)
・ 旧所有者の印鑑(認め印)
・ 譲渡証明書(旧所有者の押印が必要)
・ 車台番号が確認できるもの(標識交付証明書、自賠責保険証書 等)
・ 町外ナンバーの場合及びナンバーを変更する場合はナンバープレート
・ 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証 等)
他の市町村から転入してきました。引き続き原付バイクを使用したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
内子町で登録の手続きをし、ナンバープレートの交付を受けてください。手続きには次のものを持ってきてください。
・ 所有者の印鑑(認め印)
・ 車台番号が確認できるもの(標識交付証明書、廃車申告受付書、自賠責保険証書 等)
・ 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証 等)
・ 転入前に廃車の手続きをしていない場合はナンバープレート
原付バイクを廃車したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
廃車申告をしてください。ナンバープレートの返却ができるのであれば、内子町以外の役所(役場)でも手続きできます。
手続きには次のものを持ってきてください。
・ 所有者の印鑑(認め印)
・ ナンバープレート
・ 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証 等)
5月に原付バイクを処分しましたが、納税通知書が届きました。税金は納めないといけないのですか。
軽自動車税種別割は、毎年4月1日を基準日として、その所有者に課税しますので、4月2日以降に廃車申告された場合は、その年度分の税金を全額納めていただくことになります。
3月に内子町から転出しましたが、納税通知書が届きました。新しい住所地と二重払いにならないのですか。
軽自動車税種別割は、毎年4月1日を基準日として、その所有者に課税しますが、軽自動車等の住所変更をしていない場合は、引き続き元の自治体で課税されます。
4月1日現在で登録されている自治体で課税されるので、二重登録(二重払い)にはなりません。
もし、1つの車両について、両方の自治体から納税通知書が届いたときは、係へご連絡ください。
原付バイクを譲渡しましたが、どのような手続きが必要ですか。
名義変更または(町外居住者に譲渡した場合は)廃車の手続きが必要です。手続きをしないで譲渡すると、旧所有者に課税されますのでご注意ください。
また、譲った相手が登録をするときに「譲渡証明書」が必要となりますので、作成して相手の方にお渡しください。
原付バイクの所有者が死亡しました。どのような手続きが必要ですか。
相続人の方が名義変更または廃車の手続きをしてください。手続きには次のものを持ってきてください。
・ 相続人の印鑑(認め印)
・ 相続人の本人確認ができる書類(運転免許証 等)
・ 名義変更の場合は、車台番号が確認できるもの(標識交付証明書、廃車申告受付書、自賠責保険証書 等)
・ 廃車の場合は、ナンバープレート
希望する標識番号(ナンバープレート)は交付してもらえますか。
内子町では標識番号を指定することはできません。交付する標識番号は受付順となります。
年度の途中で廃車した場合、軽自動車税種別割は戻るのでしょうか。
自動車税種別割(普通自動車)と違い、軽自動車税種別割には月割課税制度がありませんので、月割での還付はできません。
原付バイクが盗まれましたが、何か手続きが必要ですか。
廃車申告をしないと、課税されたままになります。手続きには次のものを持ってきてください。
・ 所有者の印鑑(認め印)
・ 盗難届をした警察署で発行された盗難証明書(証明書の日付に遡って廃車となります。)
盗難証明書を取ることができない場合は、係へご相談ください。(届出日をもって廃車となります。)
・ 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証 等)
廃車申告をしないで原付バイクを処分しました。ナンバープレートも処分したので廃車申告しなくてもいいですか。
廃車申告の手続きを行わなければ、毎年、軽自動車税種別割が課税されます。
ナンバープレートを処分してしまい、返納できない場合は、自認書に記入していただきますので、廃車申告の際に申し出てください。
軽自動車や125ccを超えるバイクの手続きはどこで行えばいいですか。
軽自動車三輪・四輪については軽自動車検査協会愛媛事務所(050-3816-3124)
二輪の小型自動車・軽二輪については四国運輸局愛媛運輸支局(050-5540-2076)
車検用の軽自動車税種別割納税証明書を申請するときは、何が必要ですか。
次のものを持ってきてください。なお、手数料は無料です。
・ 車検を受ける車の自動車検査証〔車検証〕(コピー可)
・ 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証 等)
車検証がないとき
窓口に車検証をお持ちいただけない場合でも、申請することができます。
本人または同一世帯の方が来られる場合
・ 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証 等)
上記以外の方が来られる場合
・ 委任状
・ 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証 等)
郵便で申請するとき
窓口に来られない方は、郵便による申請もできます。次のものを役場税務課 軽自動車税係までお送りください。
・ 車検を受ける車の自動車検査証〔車検証〕のコピー
・ 返信先(申請者)の住所、氏名を記載し、切手を貼った返信用封筒
郵便による申請は、原則として郵便を受付した日に発送しますので、申請してから1週間前後でお手元に届きます。
ただし、休日を挟む場合や地域により日数は前後しますので、ご了承ください。
お急ぎの場合は、往信・返信とも『速達』扱いにしてください。
【送付先】
〒795-0392 愛媛県喜多郡内子町平岡甲168番地 内子町役場 税務課 軽自動車税係