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住民税Q&A

更新日:2020年1月1日更新 ページID:0131497 印刷ページ表示

昨年退職し、今年はまだ年金も受給していないため無収入です。収入がなくても申告の必要がありますか。

 収入がなかった方について申告義務はありませんが、申告書の提出がないと収入の有無が判断できない状態となり、税証明の交付や国民健康保険税の算定など、住民サービスに影響がある場合がございますので、申告にお越しいただきますようお願いいたします。

夫は令和2年1月末に亡くなりましたが、令和2年度の住民税は納めるのでしょうか。

 町県民税は、前年中の所得を対象として1月1日現在の居住者に課税されます。
 令和2年1月1日時点でご存命でしたら、令和2年度の町県民税は課税され、相続人が納税義務を引き継ぎ、納めていただくことになります。
 税額の通知については6月中旬ごろを予定しております。

今年の2月に転出したのですが6月になって内子町から町県民税の納税通知書が届きました。これは納める必要があるのでしょうか。

 町県民税は、1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税します。
 令和2年2月に転出された場合、令和2年度分の個人住民税は令和2年1月1日現在に住所のあった内子町へ全額納めることになります。
 逆に年の途中で内子町へ転入された場合は転入前の自治体に納めることになります。

平成30年5月に退職してから収入がまったく無いのですが、令和元年6月になって納税通知書が届きました。どうしてですか。

 町県民税は1月から12月の所得に対し翌年6月から課税されます。
 今回の場合、平成30年1月から5月まで給与所得がありましたので、その所得に対して平成31年度分の町県民税が課税されます。

8月末で退職したため自宅に納税通知書が届きましたが、10月に再就職しました。残りの町県民税を給与天引きにできないでしょうか。

 特別徴収(給与天引き)へ切り替えるためには、事業所から内子町役場税務課へお手続きいただくこととなります。
 勤務先の給与経理担当の方にご相談ください。その際、お手元に届いている納税通知書等の提示を求められる場合があります。
 ※ 納期限を過ぎた税額につきましては特別徴収(給与天引き)できませんので、ご本人様が直接納付してください。

60歳から年金を受給していますが、今年は年金からの特別徴収の通知が届きました。どうしてですか。

 65歳以上で公的年金等を受給している方で、町県民税を納めている方は、原則として公的年金等からの特別徴収(引き落とし)となります。
 ※ 障害年金、遺族年金など非課税となる公的年金等は対象外です。

 対象となる方

  公的年金等を受給されている満65歳以上の方のうち、次のすべてに該当される方が対象となります。

  • 公的年金等にかかる所得に対して町県民税が課税される方
  • 年額18万円以上の公的年金等を受給されている方
  • 内子町で介護保険料を公的年金等から特別徴収されている方

町県民税は給与から天引きされていますが、年金からも税金が引かれています。二重課税ではないのですか。

 65歳以上の方で年金所得に対する町県民税がある場合、その部分(年金所得分)は公的年金等からの特別徴収(引き落とし)となります。
 年金以外の所得に対する町県民税は、普通徴収または特別徴収(給与天引き)となります。
 また、新たに公的年金等から徴収する年度は、年税額の半分を普通徴収、残りを公的年金からの特別徴収で納めていただくことになります。