本文
住民税について
住民税(町県民税)について
住民税(町県民税)とは
住民税は、住民であることを基準として内子町と愛媛県に納める税金です。「町県民税」と呼ばれることもあり、1月1日現在の住所地で課税されます。住民票が内子町になくても生活の本拠地が内子町の場合は、内子町で課税されることがあります。
住民税は前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。課税される年に所得が無い人でも前年中に所得がある場合は課税されることがあります。
計算方法
住民税は、個人の所得額に応じて課税される所得割と、 所得額とは関係なく一定の額が課税される均等割の二つからなります。
所得割
所得割の税額を算定する際は、まず収入額から所得額を算定します。給与収入、年金収入、事業収入などそれぞれの収入から、給与所得控除額、公的年金等控除額、事業の必要経費などそれぞれの控除額を収入別に差し引きし、それらを合算したものが所得額です。 次に、算定された所得額から、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除※1を差し引きします。差し引き後に残った金額を課税標準額といいます。 課税標準額に税率をかけ、調整控除や配当控除などの税額控除額を差し引きした金額が所得割の税額です。所得割の税率は一律で10%※2となっており、その内訳は以下のとおりです。
町民税 | 県民税 |
---|---|
6% |
4% |
※1:所得控除額は住民税と、所得税では控除額が違うものがあります。詳しくは税務課住民税係までお問い合せください。
※2:譲渡所得などの分離課税については税率が異なります。詳しくは税務課住民税係までお問い合せください。
均等割
均等割の税額は一律で以下のとおりです。※3
町民税 | 県民税 |
---|---|
3,000円 |
1,700円 ※4 |
- ※3:令和6年度から森林環境税(国税)1,000円が別途、均等割とあわせて賦課徴収されます。
- ※4:県民税均等割のうち700円は森林環境税として森林の環境保全のため使われております。
非課税の区分について
以下の条件に当てはまる場合は住民税が非課税となります。
所得割・均等割が非課税
○生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
○障害者・未成年者・寡婦・寡夫のいずれかに該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- ○前年中の合計所得金額が次に当てはまる人
- 扶養がない場合:380,000円以下
- 扶養がある場合:280,000円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+168,000円
- +100,000円以下
所得割のみが非課税
- ○前年中の合計所得金額が次に当てはまる人
- 扶養がない場合:450,000円
- 扶養がある場合:350,000円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+320,000円
- +100,000円以下
納付方法
住民税の納付方法は、普通徴収、特別徴収(事業所)、特別徴収(年金)の三つがあります。同じ年の住民税を2つ以上の納付方法で支払う場合がありますが、対象となる所得が異なっているため、二重課税にはなりません。
普通徴収
- 個人が、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納める方法です。
- ただし、税額(森林環境税(国税)含む)が5,700円以下の場合は、全額を6月に納めていただきます。
- 事業所得(農業や自営業)者、給与所得者の一部、65歳未満の年金所得者が対象となります。
- 納期限は納付月の月末で、月末が休日の場合は次の平日が納期限となります。
特別徴収(事業所)
- 給与支払者(会社等)が、毎月の給与の支払の際に該当者の給与から天引きし、年12回(6月から翌年5月)に分けて納める方法です。
- ただし、税額(森林環境税(国税)を含む)が5,700円以下の場合は、全額を6月に納めていただきます。
- 特別徴収事業所として指定している事業所に勤めている人が対象となります。
- 納期限は翌月の10日で、10日が休日の場合は次の平日が納期限となります。
特別徴収(年金)
- 年金保険者(日本年金機構等)が、年金所得に係る住民税を年6回(4月から翌年2月までの偶数月)に分けて納める方法です。
- そのうち、4月、6月、8月の納付は仮徴収といい、前年度の年金所得に係る住民税の年税額の6分の1の金額が各月の年金から天引きされます。
- また、10月、12月、2月の納付は本徴収といい、現年度の住民税の年税額から仮徴収額を引いて3分の1した金額が各月の年金から天引きされます。
- なお、65歳以上の年金所得者が対象者となりますが、年金以外に所得がある場合、その分の住民税は他の徴収方法での納付となります。
|
現年 4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
次年 1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通徴収 |
|
1期 |
|
2期 |
|
3期 |
|
|
4期 |
|
|
|
|
|
特別徴収 (事業所) |
|
|
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
特別徴収 (年金) |
4月 |
|
6月 |
|
8月 |
|
10月 |
|
12月 |
|
2月 |
|
|
|