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法人町民税Q&A

更新日:2020年1月1日更新 ページID:0130556 印刷ページ表示

法人町民税の対象となる事務所等の要件を教えてください。

 内子町の法人町民税は、内子町内に事務所または事業所を持っている法人に対して課税されます。
 この場合の事務所または事業所とは、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
  ・ 人的設備とは、その事業に従事する人をいいます。
  ・ 物的設備とは、その事業が行われるのに必要な土地・建物があり、その中に事業を行うのに必要な設備がある施設をいいます。

法人町民税の税率を教えてください。

 法人町民税は、法人税割と均等割の合算により課税されます。

 法人税割
  ・ 平成26年9月30日以前に開始する事業年度  12.3%
  ・ 平成26年10月1日以降、令和元年9月30日以前に開始する事業年度  9.7%
  ・ 令和元年10月1日以降に開始する事業年度  6.0%

 均等割
  資本金等の額及び内子町内の従業員数の合計により税額が決まります。
  詳しくは「法人町民税について」をご覧ください。

会社を立ち上げました。法人町民税の届出はどうすればいいですか。

 内子町内で新しく会社を設立したり、事務所等を開設した場合は、30日以内に設立または設置の届書を提出してください。
 添付書類は次のとおりです。
  ・ 定款の写し
  ・ 登記簿謄本(登記事項証明書)の写し
 届書は「法人町民税について」からダウンロードできます。

会社の代表者が変わりました。届出はいりますか。

 商号・所在地・代表者・事業年度・資本金等の額などに変更があった場合は、変更の届書を提出してください。
 添付書類は次のとおりです。
  ・ 定款の写し
  ・ 登記簿謄本(登記事項証明書)の写し
  ・ その他、異動事実が分かる書類
 届書は「法人町民税について」からダウンロードできます。

会社を休業しました。届出はいりますか。

 会社は存続していても事業を行っていない場合は、休業していることを届け出てください。
 変更の届書に「休業のとき」欄がありますので、休業年月日を記入して提出してください。
 休業日以降の均等割については、申告納付の必要はありません。また、事業年度の途中で休業した場合、均等割は月割計算となります。
 ただし、休業中の均等割の取扱いは自治体によって違いますので、他市区町村の場合はご確認ください。

 事業を再開したときは、変更の届書の「再開のとき」欄に再開年月日を記入して提出してください。

 休業のまま、会社が解散した場合や事務所等を廃止した場合は、解散の届書を提出してください。

 届出の際の添付書類は次のとおりです。
  ・ 定款の写し
  ・ 登記簿謄本(登記事項証明書)の写し
  ・ その他、異動事実が分かる書類
 届書は「法人町民税について」からダウンロードできます。

赤字なので法人税がかかりません。申告しなくてもいいですか。

 赤字の場合でも法人町民税の均等割を納めなければなりませんので、必ず申告してください。

町外にも事務所・事業所等がありますが、申告は内子町だけでいいですか。

 法人町民税(法人住民税)は、事業所等が所在するすべての市町村に申告納付する必要があります。
 この場合の法人税割額は、法人税額を各市区町村の従業者の人数で按分し、各市区町村の法人税割の税率を乗じて求めます。

従業者数はどのように数えますか。

 申告する従業者数は、内子町内の事務所・事業所等に勤務し、給与の支払いを受ける方の人数です。
 常勤の従業員だけでなく、パート、臨時、日雇、手当が支給されている役員等、派遣受入従業員、他の法人から給与の支払いを受けている方なども含みます。
 原則として事業年度末日現在で勤務する従業者数ですが、事業年度の中途で事業所を新設・廃止した場合などは、分割基準となる従業者数は取扱いが異なります。