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平成29年度から適用される個人住民税の税制改正

更新日:2017年9月1日更新 ページID:0131498 印刷ページ表示

◆給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

  平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を「平成28年分は1,200万円(控除額230万円)に、平成29年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。

  給与所得控除上限額の変更 (PDFファイル)

   (注意1)住民税については、平成26年度~平成28年度に適用

   (注意2)住民税については、平成29年度に適用

   (注意3)住民税については、平成30年度以後に適用

  給与収入金額から給与所得金額を求める算出表(PDFファイル)

 

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

   平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付又は、提示をしなければならない」こととされました。

  (注意1)給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は除く。

  (注意2)16歳未満の扶養親族を有する者で、個人住民税の非課税限度額制度(人的非課税制度)の適用を受ける者も含む。

 

適用関係

    平成28年分以後に支払われる給与等及び公的年金、平成28年分以後の所得税、平成29年度以後の個人住民税に適用

 

「親族関係書類」とは

     次の(1)又は(2)のいずれかの書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。

(1)納税者の国外居住親族が日本人である場合
       戸籍の附票の写し その他、国又は地方公共団体が発行した書類及び当該国外居住親族の旅券の写し
 

  (2)納税者の国外居住親族が外国人である場合
       外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類 (戸籍謄本その他これに類する書類、出生証明書、婚姻証明書など)

  (注意)その国外居住親族の氏名、生年月日及び住所(居所)の記載があるものに限る。


「送金関係書類」とは   

    その年における次の(1)又は(2)の書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、その国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。    

  (1)金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者から、その国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)

  (2)いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと、及びその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)

  (参考) 国税庁   国外居住親族に係る扶養控除等の適用について<外部リンク>

 

◆金融所得課税の一体化について

    これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、平成25年度税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。
  また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。

  (適用)所得税は平成28年分、個人住民税は平成29年度から適用されます。

  (参考)財務省 金融所得課税の一体化<外部リンク>資料<外部リンク>

 

公社債の課税方式の変更

    公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。

   (補足)特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。

  

公社債

   公社債(PDFファイル)

   ・特定公社債等の利子は、源泉分離課税(所得税15パーセント、住民税5パーセント)から申告分離課税(所得税15パーセント、住民税5パーセント)に統一されます。

   ・一般公社債等の利子等については、20パーセントの源泉分離課税が維持されます。

   ・特定公社債等の譲渡益については、非課税から20パーセントの申告分離課税に課税方法が変更されるとともに、税制  上、上場株式等と同様な取扱いとされます。(損益通算、繰越控除が可能)

   ・平成28年1月1日以後行う割引債の償還及び譲渡については、20パーセントの申告分離課税されます。平成27年12月31日以前に発行され償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては、18パーセントの源泉分離課税(所得税18パーセント、住民税非課税)が維持されます。

  

税率

   税率表(PDFファイル)

    (注意1)所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、表中の税率とは別に2.1パーセントの復興特別所得税が課されます。 

   (注意2)平成28年1月1日から特定公社債等についても、特定口座で計算される所得の対象として受入れることができることとされました。

   (注意3)平成28年1月1日以降、特定公社債等の利子等については、利子割(住民税5パーセント)の課税対象から除外した上で、配当割の課税対象とされます。

   (注意4)源泉徴収選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告した場合、株式等譲渡所得割の課税対象とされます。

 

損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組

    従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。
   平成28年1月からは、次の1と2の区分による別々の分離課税制度に改組されます。

 

分離課税制度の改組

   分離課税制度の改組 (PDFファイル)

 

特定口座の手続、申告関係の手続

   詳しくは、特定口座等を取扱う金融商品取引業者等、税務署にお問い合わせ下さい。

   (参考)
   
国税庁のホームページ(個人の方が株式等を譲渡した場合の平成25年度税制改正のあらまし)<外部リンク>    

    国税庁のホームページ(個人の方が株式等を譲渡した場合の平成27年度税制改正のあらまし)<外部リンク>  

    国税庁のホームページ(個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について<外部リンク>

 

◆上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択に係る所要の措置
(所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択)

   平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することができることが明確化されました。
    具体的には、特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に
個人住民税の告で記載された事項を基に課税できること等を明確化するための改正がされたものです。あくまでも、申告者自己責任の下、「申告不用制度適用・総合課税・申告分離課税」を選択してください。施行日:平成29年4月1日)

 

現行の制度

    特定上場株式等の配当等については、所得税15.315パーセント(復興特別所得税分含む)と住民税5パーセント(配当割)の合計20.315パーセントの税率で源泉徴収(特別徴収)されています。(源泉徴収がされる特定口座の上場株式等譲渡所得も同じ)
    確定申告した場合は、申告書第二表「住民税に関する事項」欄に5パーセント分の特定上場株式等の配当割額や株式等譲渡所得割額を記入することで個人住民税の所得割から税額控除がされます。
    一方で、申告不要とされている特定上場株式等の配当等を申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの判定上の合計所得金額に参入されます。 これにより、扶養等の控除が受けられないことや、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料(窓口負担割合含む)に影響が出る場合がありますので、所得税の確定申告には注意が必要とされます

  

所得税と異なる課税方式を選択できる個人住民税の申告期限

    納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、個人住民税の申告書を提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度適用、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。(例:所得税は総合課税、個人住民税は申告不要制度を選択)

 

◆セルフメディケーション推進のための「スイッチOTC薬控除」の創設について(支払日:平成29年1月1日~)

   平成28年度税制改正で、適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている個人が、平成29年1月1日から本人や本人と生計を一にする親族に係る「スイッチOTC医薬品」購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(最大8万8千円)を所得控除できる医療費控除の特例が創設されました。(従来の医療費控除との選択適用)

   (注意)申告時期までに領収書や健康維持増進及び疾病の予防の取組(一定の取組)を行ったことを明らかにする書類を保存しておいてください。 

  

適用期間

    所得税は平成29年分から5年間、個人住民税は平成30年度から5年間適用されます。
   
この特例を受けるには、所得税の確定申告または、個人住民税の申告が必要です。

申告の際に必要なもの   

    申告時期までに保存しておいてください。
    1、健康維持増進及び疾病の予防の取組(一定の取組)を行ったことを明らかにする書類
    2、平成29年1月1日以降に購入したスイッチOTC医薬品を購入したレシートや領収書等が必要です。

    (参考)厚生労働省 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について<外部リンク>

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