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認定長期優良住宅(200年住宅)に係る固定資産税の減額について

更新日:2018年3月1日更新 ページID:0130545 印刷ページ表示

 長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、平成20年度税制改正により、新築住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。

減額を受けられる要件

 次の要件をすべて満たしていること。

住宅の種類

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和4年3月31日までに新築された住宅であること。
  2. 同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。
  3. 居住部分の割合がこの家屋の2分の1以上あること。

床面積

  1. 専用住宅・・・50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て以外の貸家住宅にあっては、40平方メートル以上280平方メートル以下)
  2. 併用住宅・・・居住用の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

 マンションなどの区分所有家屋の床面積は「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分(廊下や階段室等)の床面積」で判定します。また、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される期間

  1. 一般の住宅・・・新築後5年間(2以外の住宅)
  2. 3階建て以上の中高層耐火住宅・・・新築後7年間

減額される内容

  1. 居住部分の床面積が120平方メートルまでのもの・・・2分の1
  2. 居住部分の床面積が120平方メートルを超えるもの・・・120平方メートル分に相当する部分について2分の1

    120平方メートルを超える部分については減額となりません。

必要書類

  1. 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書
  2. 認定を受けて新築されたことを証明する書類

     認定通知書の写し

申告期間

 新築した年の翌年の1月31日までに税務課に申告書を提出してください。

その他

 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置の適用を申告する際に必要となる認定通知書は、新築工事着工前に長期優良住宅建築等計画の認定申請を行い、計画の内容が一定の基準を満たすことを証するものとして発行される書類です。

 新築工事着工後の長期優良住宅建築等計画の認定申請は認められませんのでご注意ください。なお、認定は愛媛県が行いますので詳しくは愛媛県へお問い合わせください。