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令和8年度から適用される個人住民税の税制改正

更新日:2025年11月25日更新 ページID:0145066 印刷ページ表示

令和8年度の町県民税(令和7年1月1日から12月31日までの収入を基に計算)について、以下の税制改正が適用されます。

1.給与所得控除の見直し

給与収入が190万円以下の場合、最低保証控除額が10万円引き上げられます。

【給与所得控除】
給与の収入金額 改正後の給与所得控除 改正前の給与所得控除
162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超 180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下

収入金額×30%+8万円

※給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除の変更はありません。

 

2.各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ

各種扶養控除等に関する所得要件額が10万円引き上げられます。

【所得要件】
扶養親族等の区分 改正後 改正前

扶養親族

同一生計配偶者

ひとり親の生計を一にする子

58万円以下 48万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者 58万円超 133万円以下 48万円超 133万円以下
勤労学生 85万円以下 75万円以下

 

《参考》配偶者や扶養親族の令和7年中の収入が給与のみの場合
所得・収入金額 配偶者控除や扶養控除 本人の町県民税(扶養人数が0人の場合)

給与所得38万円以下

(給与収入103万円以下)

対象になる 課税されない

給与所得38万円超 58万円以下

(給与収入103万円超 123万円以下)

対象になる 課税される

​給与所得58万円超

(給与収入123万円超)

対象にならない 課税される

 

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

納税義務者に19歳以上23歳未満の特定控除対象親族がいる場合、その親族の合計所得金額が58万円超から123万円以下であっても、新たに創設された「特定親族特別控除」の適用が受けられます。

【特定親族特別控除額】
特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円