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令和8年度から適用される個人住民税の税制改正
令和8年度の町県民税(令和7年1月1日から12月31日までの収入を基に計算)について、以下の税制改正が適用されます。
1.給与所得控除の見直し
給与収入が190万円以下の場合、最低保証控除額が10万円引き上げられます。
| 給与の収入金額 | 改正後の給与所得控除 | 改正前の給与所得控除 |
|---|---|---|
| 162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5,000円超 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
※給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除の変更はありません。
2.各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ
各種扶養控除等に関する所得要件額が10万円引き上げられます。
| 扶養親族等の区分 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
|
扶養親族 同一生計配偶者 ひとり親の生計を一にする子 |
58万円以下 | 48万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 58万円超 133万円以下 | 48万円超 133万円以下 |
| 勤労学生 | 85万円以下 | 75万円以下 |
| 所得・収入金額 | 配偶者控除や扶養控除 | 本人の町県民税(扶養人数が0人の場合) |
|---|---|---|
|
給与所得38万円以下 (給与収入103万円以下) |
対象になる | 課税されない |
|
給与所得38万円超 58万円以下 (給与収入103万円超 123万円以下) |
対象になる | 課税される |
|
給与所得58万円超 (給与収入123万円超) |
対象にならない | 課税される |
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
納税義務者に19歳以上23歳未満の特定控除対象親族がいる場合、その親族の合計所得金額が58万円超から123万円以下であっても、新たに創設された「特定親族特別控除」の適用が受けられます。
| 特定親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
