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指定公金事務取扱者の指定について
指定公金事務取扱者の指定について(内子町軽自動車税(種別割))
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項及び内子町財務規則(平成30年内子町規則第16号)第27条の2第1項の規定により指定公金事務取扱者を指定したので、同規則第27条の2第2項の規定により告示します。
≪指定公金事務取扱者が納付事務を行う歳入等の種類≫
・内子町軽自動車税(種別割)
・指定公金事務取扱者として指定した日 令和7年4月1日
≪指定公金事務取扱者が納付事務を行う歳入等の種類≫
・内子町軽自動車税(種別割)
・指定公金事務取扱者として指定した日 令和7年4月1日