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令和7年度から町税の納付回数と納付月が変わります

更新日:2025年1月16日更新 ページID:0142221 印刷ページ表示

​ これまで町民税(普通徴収)・固定資産税・国民健康保険税の納付方法は、年税額を6月から翌年3月までの10期に分けて納付する方法でした。令和7年度からは各税目の納付回数と納付月が以下の表のとおり変更となります。この変更は、国がデジタル化を推進していくうえで、自治体システムの全国標準化を法律で定めたことによるものです。

 

令和6年度までの納付回数と納付月
税目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
町民税     1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期

固定税

    1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期
国保税     1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期
令和7年度からの納付回数と納付月
税目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
町民税

 

  1期   2期   3期     4期    
固定税   1期   2期         3期   4期  
国保税     1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期

※国民健康保険税の変更はありません。

 詳細については、町税の納付回数と納付月変更のお知らせ [PDFファイル/575KB]をご確認ください。ご理解とご協力をお願いします。

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