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令和7年度から適用される個人住民税の税制改正

更新日:2023年11月28日更新 ページID:0142007 印刷ページ表示

令和7年度 個人住民税(町・県民税)所得割の定額減税

 令和6年中の合計所得額が1,000万円を超え1,805万円以下で、個人住民税所得割が課税される納税義務者の同一生計配偶者(国内に居住し、令和6年中の合計所得額が48万円以下の配偶者)について、納税義務者の令和7年度個人住民税の所得割から1万円を減税します。

 なお、減税額が納税義務者の個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額が限度となります。

 

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充

子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

 子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(いずれかが40歳未満の世帯)(以下、子育て世代等という。)が令和6年中に入居する場合には、令和4年・令和5年入居の限度額が維持されます。

 

改正前(令和6年入居)の借入限度額
新築・買取再販住宅
認定住宅
(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)
ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円

 

改正後(令和6年入居)の借入限度額
新築・買取再販住宅
認定住宅
(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)
ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額
(子育て世代等)
5,000万円 4,500万円 4,000万円
借入限度額
(それ以外)
4,500万円 3,500万円 3,000万円

 

新築住宅の床面積要件の緩和の延長

 新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)まで延長されます。

 

令和6年1月以降に入居予定の新築住宅に係る住宅ローン控除

 令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けることができません。

 なお、令和6年6月30日までに建築されたことを証する登記事項証明書がある場合は、特例が適用されますが借入限度額が2,000万円、控除期間が10年間となります。

 中古住宅については変更ありません。

 

 住宅ローン控除についてはこちら国土交通省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 

国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付または提示しなければならない書類の見直し

 国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払いをしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。

 令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」の対象として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類またはその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払いをしたことを明らかにするものが追加となりました。