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ペダル付き原動機付自転車等について
ペダル付き原動機付自転車等について
ペダル付き原動機付自転車とは、ペダル及びモーターを備える車両のうち
〇スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
〇電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの
上記のいずれかに該当する車両のことで、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。(定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します。)
よって、日本国内の道路上で運転する場合は、一般原動機付自転車を運転することができる運転免許が必要であるほか、以下のことが義務付けられています。
ペダル付き原動機付自転車を運転するために
義務付けられていること
・一般原動機付自転車を運転することができる運転免許証(原付免許、普通免許等)の携帯
・一般原動機付自転車に適用される交通ルールを遵守すること(乗車用ヘルメットの着用、二人乗りの禁止、車道を通行すること等)
・道路運送車両法の保安基準を満たしていること(制動装置(前後輪)、前照灯、制動灯、尾灯、番号灯、後写鏡、方向指示器、警音器などの保安基準に適合していること)
・標識(ナンバープレート)の交付を受けて取り付けること
・自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済への加入
※モーターを用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合であっても、一般原動機付自転車または自動車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。