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産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

更新日:2023年12月27日更新 ページID:0139009 印刷ページ表示

産前産後期間の国民健康保険税の軽減

 子育て世代の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方の国民健康保険税を軽減します。

対象者

 令和5年11月1日以降に出産予定の内子町国民健康保険被保険者の方が 対象です。
 妊娠85日(4ケ月)以上の出産が対象です。(死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)

受付期間

 出産予定日の6ケ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

保険税の軽減方法

 その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます)相当分が軽減されます。
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※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が軽減されます。
R511

届出に必要な書類

(1) 届書
(2) 母子健康手帳(※出産後は、町で確認できる場合は不用です)
(3) 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

提出先

内子町役場 税務課 保険税係 Tel0893-44-6153
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