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令和6年度から適用される個人住民税の税制改正
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等や譲渡所得については、これまで所得税と住民税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度から所得税と住民税の課税方式を一致させることとなりました。これにより所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得に係る所得を確定申告すると、住民税でも所得に算入され、非課税判定、扶養控除や配偶者控除などの適用、国民健康保険税や後期高齢者保険料、介護保険料の算定に影響が出たり、各種行政サービスに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。
申告年度 | 所得税の課税方式 | 住民税の課税方式 |
---|---|---|
令和5年度個人住民税 以前 (令和4年分の所得税の確定申告 以前) |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
令和6年度個人住民税 以降 (令和5年分の所得税の確定申告 以降) |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
所得税と同じ課税方式で算定 |
森林環境税の創設
パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保することを目的として、「森林環境税」が創設されました。
「森林環境税」は、令和6年度から個人に対して一人年額1,000円が課税され、国税ではありますが地方税である町民税・県民税均等割と併せて町が徴収することとされました。
なお、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が公布され、平成26年度から均等割額が1,000円増額していましたが、こちらは令和5年度をもって終了します。
町ホームページ令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まりますもご確認ください。
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
令和6年度(令和5年分)から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用対象外となります。
- 留学により非居住者になった人
- 障がい者
- 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
改正内容について、詳しくは国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。