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電動キックボードの取扱いについて

更新日:2023年7月1日更新 ページID:0137464 印刷ページ表示

電動キックボードの取扱いについて

 令和5年7月1日から、道路交通法の改正により、一定の要件を満たす「電動キックボード」は、特定小型原動機付自転車に該当するようになります。

 これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用され、登録手続きが必要となり軽自動車税(種別割)の納税義務が発生します。

 次の「対象車両」については、特定小型原動機付自転車の標識交付を令和5年7月3日から開始します。

 

対象車両

特定小型原動機付自転車の区分

 

原動機付自転車

特定小型原動機付自転車

一般原動機付自転車

最高速度

20km/h以下

特定小型原動機付自転車

以外のもの

定格出力

0.6kW以下

長さ

1.9m以下

0.6m以下

高さ

 

特定小型原動機付自転車とは [PDFファイル/629KB]

特定小型原動機付自転車に乗るには [PDFファイル/698KB]

 

申請時に必要なもの

以下の書類等を持参のうえ申請してください。

・上記の対象車両に該当することがわかる書類(製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法の記載のあるもの等)

・販売証明書(譲り受けた場合は譲渡証明書)

・型式認定番号標又は性能等確認実施機関による表示(シール)の写真

 

〔詳細〕

■警察庁:特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について<外部リンク>

■国土交通省:特定小型原動機付自転車について<外部リンク>

 

 

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