ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 町県民税 > 令和5年度から適用される個人住民税の税制改正

本文

令和5年度から適用される個人住民税の税制改正

更新日:2023年1月16日更新 ページID:0135943 印刷ページ表示

住宅ローン控除制度の見直し

令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した方について、所得税の住宅ローン控除可能額のうち、控除しきれなかった額を翌年度の町県民税(個人住民税)から控除できる限度額が見直されました。

町県民税の住宅ローン控除限度額
入居した年月 平成21年1月から
平成26年3月まで
平成26年4月から
令和3年12月まで
※1
令和4年1月から
令和7年12月まで
※2  ※3
控除限度額

A×5%
(最高額97,500円)

A×7%
(最高額136,500円)
A×5%
(最高額97,500円)

表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

住宅ローン控除の額は、上の表で求めた限度額と所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額のいずれか小さい額です。

※1 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%の場合に限ります。
※2 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税などの税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、※1の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。
※3 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

なお、控除期間については、認定住宅または一定の省エネ基準を満たす新築住宅に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、そのほかの新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年または令和7年に入居した場合は10年間、既存住宅の取得または住宅の増改築等については令和4年から令和7年に入居した場合は10年間となります。

未成年の対象年齢

民法の成人年齢引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳以上の方は、未成年当たらないこととなりました。

未成年の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から

20歳未満
 ※令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降にお生まれの方

18歳未満
 ※令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降にお生まれの方

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品を、より効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、令和9年度課税まで延長されました。

※令和4年1月1日以降の購入費から適用されます。