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令和5年1月開始の軽自動車の新制度について(軽JNKS・軽OSS)
□軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)
車検時の納税証明書の提示が省略可能になります(二輪車を除く)
令和5年1月より、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の納付状況が、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)により、軽自動車検査協会で電子的に確認できるようになります。
これにより、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、納税証明書の提示が原則不要になります。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250ccを超える二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要となります。
納税証明書が必要となる場合
・納付直後で、軽JNKSに納付状況が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村に引っ越した直後の場合
・過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合
注意事項
・納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いください。支払完了時点で納税証明書を取得できます(納付書の右端が納税証明書になっています)。
・これまでは口座振替で納付された場合には、6月中旬に町から納税証明書を送付していましたが、今後は二輪の小型自動車の納税証明書のみ送付します(軽三輪・四輪の納税証明書は原則送付しません)。
・減免対象車両が、減免決定の直後に車検を受ける場合には、これまでどおり紙の納税証明書の提示が必要です。
軽自動車の継続検査等(車検)を代行される業者の皆様へ
・令和5年1月以降、軽自動車税種別割の納付確認については、車検の際に軽自動車検査協会で電子的に確認(軽JNKS)ができるようになっており、納税証明書の提示は原則不要になります。
・このため、当町では、口座振替で納付された方に送付していた「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」の送付を令和5年度より廃止します。ただし、二輪の小型自動車については対象外のため納税証明書を送付します。
・車検を依頼された方が納付済であれば、納税証明書を提示しなくても軽JNKSで納付確認ができます。(軽JNKSで確認できるようになるまで納付日から最長で3週間程度時間を要します。)
・事前に納付確認が必要な場合は、これまでどおり依頼者に確認していただくか、役場税務課にお問い合わせください。
・納税証明書(継続検査用)の発行はこれまでどおり、内子町役場本庁・分庁・支所にて行います。
□軽自動車ワンストップサービス(軽OSS)
令和5年1月より、軽自動車の新車購入時に必要な手続きをオンライン上で行うことができるようになります。原則として24時間365日いつでもパソコンからオンラインで手続きすることができます。
対象となる手続き
・検査申請
・検査手数料・技術情報管理手数料の納付
・自動車重量税の納付
・軽自動車税(環境性能割)の申告納付
※軽自動車税(種別割)の申告も軽自動車OSSの対象ですが、月割課税がないため、納付の必要はありません。
注意事項
・オンライン手続きができるのは新車購入時のみです。
・二輪車、原動機付自転車、小型特殊は軽OSSの対象外です。
・スマートフォンやタブレットからの申請はできません。