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償却資産の申告について

更新日:2024年12月16日更新 ページID:0135569 印刷ページ表示

1 償却資産の申告書の提出期限及び提出方法

 賦課期日(1月1日)現在で償却資産を所有している方は、地方税法383条によりこの資産が所在している自治体に申告をする必要があります。以下の内容を確認し該当する方は提出書類を持参もしくは郵送してください。なおインターネット(eLTAX)による電子申告でも受け付けております

 なお、郵送する方で受領印を押してある申告書の控えが必要な方は、切手を貼ってある返信用封筒を必ず同封して送付してください。

※令和7年度償却資産申告書の提出期限は令和7年1月31日(金)になります。

2 提出書類及び記載要領

提出する申告書

提出すべき書類の一覧

 

申告していただく資産内容

提出書類

資産の増減申告

◎前年度申告した方

ア.前年度の賦課期日以降(1月2日)から本年度の賦課期日(1月1日)までに増加した資産及び減少した資産

イ.前年度の賦課期日以前に取得した資産で、市外から移動してきた資産及び申告漏れ等の資産

※前年中に資産の増減がない場合は、申告書の備考欄 資産の増減なしを○で囲んでください。

◎償却資産申告書

 

◎種類別明細書

 

  増加資産用
  減少資産用

全資産申告

◎前年度の賦課期日から本年度の賦課期日までに新たに事業を開始した方

◎今年初めて申告する方

◎電算処理により申告する方

ア.本年度の1月1日現在に所有している償却資産の全部

※電算処理により申告する方で申告書が送付している方は所有者コードの転記にご協力ください。

◎償却資産申告書

◎種類別明細書

 

  全資産用

様式と記載例

 償却資産申告書様式(内子町) [Excelファイル/67KB]

 令和7年度 償却資産申告の手引き [PDFファイル/930KB]

 償却資産申告書 (記載例) [PDFファイル/1.83MB]

  1. 種類別明細書(減少資産用)に前年度までに申告したすべての資産が印字されている場合は、前年中に移動があった資産について修正を行い、修正したページのみを提出してください。
  2. 償却資産を持っていない方で、申告書が送付されている方は、お手数ですが「該当資産なし」と申告書の備考欄に記入し提出してください。
  3. 新年度の申告ご案内や申告書等については、例年、12月中にお送りしています。ご案内や申告書等の郵送を希望されない方は、下記担当までご連絡ください。以後、ご案内等の郵送を止めさせていただきます。ただし、申告書の提出が不要になるものではありませんので、期限内の申告書提出をお願いします。
  4. 様式については必要事項が記入されていれば必ずしもこちらに添付しているものを使う必要はありません。

 ※国の法令改正により、令和3年4月1日から償却資産申告書への押印は不要となりましたが、配布している様式については当面の間は押印欄のあるものを使用させていただいております。なお押印の有無によって効力に影響が生じることはありません。

本人確認について

 平成28年1月に社会保障・税番号制度が導入されたことに伴い、償却資産申告書を提出する場合は、所定の欄にマイナンバーを記載していただくことになりました。個人の方は12桁の個人番号を、法人にあっては13桁の法人番号を所定の記載欄に左詰めで記載いただくようお願いいたします。「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、マイナンバー(個人番号)を記載した償却資産申告書の提出の際は、マイナンバー確認(正しい番号であることの確認)と身元確認(申請者が番号の正しい持ち主であることの確認)をさせていただきます。

 電子申告(eLTAX)で申告する場合は、電子証明書等により身元確認を実施するため、身元確認書類は不要です。なお、法人番号を記載した申告書については、身元確認は不要となります。

資産の耐用年数について

 減価償却資産の「耐用年数」とは、通常の維持補修を加える場合にその減価償却資産の本来の用途用法により通常予定される効果をあげることができる年数、すなわち通常の効用持続年数のことをいい、その年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)により定められています。なお、償却資産の評価に用いる耐用年数は、固定資産評価基準第3章第1節八により、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第1、第2、第5及び第6に掲げる耐用年数によるもの、とされています。そのため、各資産の耐用年数については税務署にお問い合わせください。

耐用年数に応ずる減価率表 [PDFファイル/29KB]

償却資産の税額等について

課税標準額と税額の計算方法について

 各所有者ごとの償却資産の評価額の合計を課税標準額(1,000円未満切り捨て)といい、この課税標準額から次の計算により固定資産税額(100円未満切り捨て)を算出します。

  • 固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)

※課税標準額が150万円未満(免税点)の場合は、課税されません。

納税通知書の送付について 

 当町においては例年6月中旬に発送しておりましたが、令和7年度からは5月中旬に納税通知書及び納付書を発送するようになりました。償却資産については申告書に記載された数字がそのまま評価額となることから課税明細書への記載はしておらず納税通知書に課税標準額を記載しているのみとさせていただいております。

問合せ・送付先

 〒791-3301

 愛媛県喜多郡内子町平岡甲168番地

 内子町役場本庁2階 

 税務課 固定資産税係

 TEL 0893-44-6153 内線(681)

 ※申告書の提出については内子分庁1階の総合窓口センター、及び小田支所でも構いません。

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