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住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できます
概要
旧氏(きゅううじ)とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことで、令和元年11月5日から住民票へ併記することができるようになりました。
これにより、婚姻などで氏が変更になった場合でも保険・携帯電話の契約や銀行口座が旧氏のまま引き続き使えたり、仕事などの場面でも、旧氏で本人確認ができたりすることが可能となります。
旧氏が記載されるもの
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・印鑑登録証明書
・マイナンバーカード
・公的個人認証サービスの署名用電子証明書
※旧氏併記の申請をした場合、旧氏の記載省略はできません。
※マイナンバーカードに既に搭載されている署名用電子証明書は、旧氏併記により失効します。引き続き必要な方は、新規発行の手続きが必要です。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏について
初めて旧氏を記載する場合
本人の戸籍に記載されている過去の氏の中から1つを選んで記載することができます。
一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変わってたり、他市区町村に転出したりしても、そのまま記載されます。
旧氏を変更する場合
再婚等により氏が変更した場合、「記載している旧氏」を使い続けるか、「直前に称していた旧氏」に変更するか選択が可能です。
旧氏を削除する場合
旧氏が不要となった場合は、申し出により旧氏を削除できます。
削除後は、氏を変更した場合に限り、「削除後に生じた旧氏」の再記載が可能です。
注意
・住民票に旧氏を併記した場合、氏と旧氏は、常に住民票等に併せて記載されます。都合によって、旧氏または氏のどちらか一方のみを表示することはできません。
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)を合わせて提出し、併記する手続きが必要です。
・現在の氏と同じ氏を旧氏として併記することはできません。
申請について
手続きは2段階!
Step1
旧氏が記載された戸籍謄本等から現在までにつながる戸籍謄本を用意しましょう。
Step2
用意した戸籍謄本等と一緒にマイナンバーカード(お持ちの方のみ)を持って、下記の窓口で申請してください。
受付窓口
平日の午前8時30分から午後5時15分
本庁(住民課)、内子分庁(内子総合窓口センター)、小田支所
必要書類
・請求書(指定様式、窓口にて配布)
・旧氏が記載された戸籍謄本等
※記載を希望する旧氏から現在の氏に至るすべての戸籍謄本等が必要になります。
・マイナンバーカード(お持ちの方)
・本人確認書類(下記参照)
本人確認書類
1点で良いもの
官公庁が発行する顔写真付きの証明書
例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
2点必要なもの
健康保険証、年金手帳、介護保険証、年金証書、顔写真付き学生証など
代理人申請の場合の必要書類
※親族でも、代理人としての手続きが必要となります。
・委任状
・本人の旧氏が記載された戸籍謄本等
・代理人の本人確認書類(上記の本人確認書類に準じます。)
・成年後見人が届出をする場合には、成年後見人登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)
旧氏併記については、総務省のホームページに詳しく掲載されていますので、ご参照ください。
総務省ホームページ<外部リンク>