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国民健康保険の届出について

更新日:2024年11月6日更新 ページID:0130398 印刷ページ表示

国民健康保険の届出について

国民健康保険に加入するとき、喪失するときは、14日以内に届け出る必要があります。下記のいずれかの窓口に届け出てください。 必要書類が揃わないなど、やむを得ない場合は、必ずご相談ください。また、届出人が別世帯の場合は委任状が必要になります。

・内子町役場 本庁2階 住民課 国保係

・内子町役場 分庁1階 内子総合窓口センター

・内子町役場 小田支所1階窓口

国民健康保険資格異動届 [Wordファイル/25KB]委任状 [Excelファイル/24KB]

加入のときに必要なもの

下記の場合、内子町の国民健康保険に加入する必要があります。それぞれの場合で必要なものをそろえて届け出てください。

町外から内子町へ転入するとき (転入前の自治体で国保に加入していた方のみ)

・マイナンバーが確認できるもの、届出人の本人確認書類、転出証明書

勤務先の健康保険を喪失したとき

・マイナンバーが確認できるもの、届出人の本人確認書類、勤務先の健康保険を喪失した証明書 [Excelファイル/27KB](雇用保険の離職票ではありません)

国民健康保険加入者の子どもが生まれたとき

・マイナンバーが確認できるもの、届出人の本人確認書類

生活保護を受けなくなったとき

 ・マイナンバーが確認できるもの、届出人の本人確認書類、生活保護廃止(停止)通知書

 

喪失のときに必要なもの

下記の場合、内子町の国民健康保険を喪失する必要があります。それぞれの場合で必要なものをそろえて届け出てください。

内子町から町外へ転出するとき

・マイナンバーが確認できるもの、届出人の本人確認書類、国民健康保険保険証

勤務先の健康保険に加入したとき

・マイナンバーが確認できるもの、届出人の本人確認書類、国民健康保険保険証、勤務先の健康保険の保険証

加入者が死亡したとき

・マイナンバーが確認できるもの、届出人の本人確認書類、国民健康保険保険証

生活保護を受けるとき

・マイナンバーが確認できるもの、届出人の本人確認書類、国民健康保険保険証、生活保護決定通知書

 

保険証を差し替えるとき

町内に転居したとき、世帯主や氏名が変わったとき、世帯を分離・合併したときには、保険証が差し替えられます。すでに交付されている国民健康保険保険証を持ってきてください。

 

お問い合わせ先

   内子町役場 住民課 国保係
   Tel  :0893-44-6152