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国民健康保険の届出について
国民健康保険の届出について
国民健康保険に加入するとき、喪失するときは、14日以内に届け出る必要があります。下記のいずれかの窓口に届け出てください。 必要書類が揃わないなど、やむを得ない場合は、必ずご相談ください。また、届出人が別世帯の場合は委任状が必要になります。
・内子町役場 本庁2階 住民課 国保係
・内子町役場 分庁1階 内子総合窓口センター
・内子町役場 小田支所1階窓口
加入のときに必要なもの
下記の場合、内子町の国民健康保険に加入する必要があります。それぞれの場合で必要なものをそろえて届け出てください。
町外から内子町へ転入するとき (転入前の自治体で国保に加入していた方のみ)
・マイナンバーが確認できるもの、届出人の本人確認書類、転出証明書
勤務先の健康保険を喪失したとき
・マイナンバーが確認できるもの、届出人の本人確認書類、勤務先の健康保険を喪失した証明書 [Excelファイル/27KB](雇用保険の離職票ではありません)
国民健康保険加入者の子どもが生まれたとき
・マイナンバーが確認できるもの、届出人の本人確認書類
生活保護を受けなくなったとき
・マイナンバーが確認できるもの、届出人の本人確認書類、生活保護廃止(停止)通知書
喪失のときに必要なもの
下記の場合、内子町の国民健康保険を喪失する必要があります。それぞれの場合で必要なものをそろえて届け出てください。
内子町から町外へ転出するとき
・マイナンバーが確認できるもの、届出人の本人確認書類、資格確認書または資格情報のお知らせ
勤務先の健康保険に加入したとき
・マイナンバーが確認できるもの、届出人の本人確認書類、国民健康保険と勤務先の資格確認書または資格情報のお知らせ
加入者が死亡したとき
・マイナンバーが確認できるもの、届出人の本人確認書類、資格確認書または資格情報のお知らせ
生活保護を受けるとき
・マイナンバーが確認できるもの、届出人の本人確認書類、資格確認書または資格情報のお知らせ、生活保護決定通知書
資格確認書または資格情報のお知らせを差し替えるとき
町内に転居したとき、世帯主や氏名が変わったとき、世帯を分離・合併したときには、資格確認書または資格情報のお知らせを差し替えます。すでに交付されている資格確認書または資格情報のお知らせを持ってきてください。
お問い合わせ先
内子町役場 住民課 国保係
Tel :0893-44-6152
