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マイナンバーカードが保険証として利用できます。

更新日:2022年12月26日更新 ページID:0127454 印刷ページ表示

マイナンバーカードの保険証利用が始まります

1.オンライン資格確認が始まります

 オンライン資格確認とは、健康保険の資格履歴を一元的に管理し、医療機関などの窓口で提示されたマイナンバーカード(個人番号カード)や健康保険証をもとに、被保険者が加入している医療保険などをすぐに確認できる仕組みです。
 オンライン資格確認の開始に伴い、令和3年10月よりマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
 また、就職・転職・引越などをしても健康保険証の切替えを待たずにマイナンバーカードで受診できたり、マイナポータル(※)でご自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報が見られるようになります。

     メリット
 ただし、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルでの利用申込が必要です。
 詳しくはこちらの厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご参照の上、マイナポータル<外部リンク>をパソコンかスマートフォンにインストールして申し込みをいただくか内子町役場窓口にて申し込みください。

  

※ マイナポータル:子育てや介護をはじめとする行政手続の検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。

2.ご確認ください

1.マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには次の項目をご確認ください。
 (1)マイナポータルで利用申込が済んでいること
 (2)利用できる医療機関・薬局であること 
 ※利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページで確認できます。
​  マイナンバーカード 保険証 (mhlw.go.jp)<外部リンク>

2.マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。

3.オンライン資格確認の開始後も、医療保険者への加入・脱退の届出は、引き続き必要です。

4.従来の健康保険証も医療機関等で引き続き利用可能です。オンライン資格確認開始後も従来の健康保険証を発行します。

       マイナンバーカード利用

厚生労働省ホームページ

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