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交通事故等で治療を受けるときについて

更新日:2017年8月1日更新 ページID:0131354 印刷ページ表示

 内子町の国民健康保険の被保険者が、交通事故等の第三者行為によって、けがや病気になった場合、国保で治療を受けることができます。しかし、本来、加害者が支払うべき治療費を保険者が立て替えて支払っているため、国保は加害者に立て替え額を請求することになります。
 そのため、国保を利用する場合は、次の「届出に必要なもの」を必ず提出してください。また、国保に届け出る前に、加害者と示談を結んでしまうと国保が使えなくなる場合もありますので、示談の前に連絡・届出をしてください。

届出に必要なもの

役場窓口にある書類

  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 念書
  • 委任状(福祉医療助成に該当している方のみ)

請求が必要な書類

  • 交通事故証明書(自動車安全運転センターで発行)

そのほかに申請に必要なもの

  • マイナンバー確認書類(個人番号カード、通知カード等)
  • 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート等)
  • 印鑑(認印可)
  • 保険証