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戸籍に関する証明書の誤交付について

更新日:2026年9月4日更新 ページID:0147171 印刷ページ表示

1.概要

 窓口で、戸籍に関する証明書(以下「証明書」という。)の交付の際に、誤って請求対象者でない方の証明書を交付した。

2.経過

令和8年8月18日

 内子総合窓口センターにおいて、A様より配偶者の出生から死亡までの証明書の請求を受付けた。
 職員が誤って同一氏名のB様の証明書をA様の一連の証明書とともに発行した。
 交付前に別の職員が点検確認したが、誤交付に気付かずA様に証明書を交付した。

令和8年8月25日

 A様が証明書を提出した法務局から、B様の証明書が添付されている旨の連絡を受け誤交付が判明した。

令和8年8月26日

 町職員が法務局を訪問し、誤交付した証明書を回収した。

3.漏えいした個人情報

 B様の証明書に記載された関係者の本籍、筆頭者、氏名、生年月日、父母の氏名、続柄、出生事項

4.対応

 A様に経緯を説明し、謝罪した。
 A様は証明書を法務局以外に提出していないことを確認した。

 B様の証明書に記載された関係者に経緯を説明し、謝罪した。

5.再発防止策

 戸籍は国民の身分関係を登録・公証する極めて重要な制度であり、証明書発行事務には厳正な取扱いが必要であること、個人情報の取扱いの重要性を再認識するよう研修および注意喚起を継続的に行う。証明書を交付する際は細心の注意を払い、点検項目の確認を徹底し、個人情報の適正な管理に努める。