ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 年金・保険 > 国民健康保険 > 高額な医療費がかかるとき

本文

高額な医療費がかかるとき

更新日:2026年1月15日更新 ページID:0145408 印刷ページ表示

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について

​ 入院、手術、高額な薬の服用などで医療費の負担が高額になる場合は、あらかじめ役場に申請し、医療機関等の窓口で提示することで1か月の医療費の負担を一定額(所得に応じた自己負担限度額)にすることができます。

 


マイナ保険証を利用している人


 認定証の事前申請・更新の手続きは不要です。

 保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用すると、マイナ保険証を提示するだけで自己負担限度額が適用されます。

 ※ただし、次の場合には申請手続きが必要です。

 ・オンライン資格確認が導入されていない医療機関等にかかる場合
 ・住民税非課税世帯の方で、直近1年間の入院日数が90日を越える場合(入院時の食事代がさらに減額されます。)

注意事項

 通常はマイナ保険証で受付を行うと、自動で限度額情報を提供できます。医療機関等の端末によっては、受付操作後に「高額療養費制度を利用」を選択し、限度額情報について「提供する」を選択する必要があります。

 マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)<外部リンク>

 


資格確認書を利用している人


 あらかじめ役場窓口で認定証の交付申請が必要です。
 認定証を医療機関等に提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

 マイナ保険証を利用することで、事前申請を省略することができるため、マイナ保険証の利用をご検討ください。

 ※ただし、次の方は資格確認書だけで限度額が適用されるため申請手続きは不要です。

 70歳から74歳までの

 ・課税世帯の方で、課税所得690万円以上の世帯に属する方
 ・課税世帯の方で、課税所得145万円未満の世帯に属する方

申請に必要なもの

  ・資格確認書

  ・窓口に来られる方の本人確認書類

  ・所得の申告をしていない方は、前年中の所得がわかるもの
   (4月から7月に申請する場合は、前々年中の所得)

申請窓口

  ・住民課 国民健康保険係

  ・内子分庁 内子総合窓口センター

  ・小田支所

注意事項

  ・保険料の滞納があると、認定証の交付ができない場合があります。

  ・発行の対象となる方は、内子町の国民健康保険に加入している方です。
   社会保険等に加入している方は、加入している健康保険にお問い合わせください。

  ・継続して認定証が必要な方は、毎年申請手続きが必要です(自動更新ではありません)。

  ・住民税が未申告の方は、正確な限度額情報が適用されない場合があります。