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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年7月1日更新 ページID:0142269 印刷ページ表示
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令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(改正法)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日施行されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降)

 本籍地の市区町村長から、住民票の情報等を参考に、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。

 通知書が届きましたら必ず内容をご確認ください。

2.氏名の振り仮名の届出

 通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合には、氏名の振り仮名の届出が必要です。
 
この届出が受理されることで、届け出た氏や名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
 届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。

 なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。 

 ※通知された氏名の振り仮名が正しい場合、届出は必要ありません。
 (早期に戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます)

3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

 令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合は、市区町村長の職権により通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

 なお、市区町村長の職権により記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

 ※氏名の振り仮名の届出後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

具体的な届出の方法

1.届出方法について

 氏名の振り仮名は、マイナポータルを利用してオンラインで届出することが可能です。
 その他、お住いの市区町村の窓口または本籍地の市区町村に郵送で届出することも可能です。

 ※届出の際は、既に使用している振り仮名(パスポート、預貯金通帳等)と不都合が生じないようお気を付けください。

2.届出人について

 氏名の振り仮名の届出は、「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」の2種類があり、届出人も届書によって異なります。

氏の振り仮名の届出

 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、在籍者が届出人となります。

 ※同一戸籍内の方のすべての氏が届出の振り仮名となりますので、配偶者などの在籍者と十分にご相談の上、届出をお願いします。

名の振り仮名の届出

 戸籍に記載されている方が、それぞれ届け出ることになります。
 ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人になります。

3.届出に必要なものについて

 通知された氏名の振り仮名と異なる届出の際、一般の読み方以外の読み方を届け出る場合には、「読み方が通用していることを証する書面」として、パスポートや預貯金通帳等を提出いただく必要があります。

詐欺にご注意ください

 ・振り仮名の届出に手数料はかかりません。

 ・届出しなくても罰則はありません。

  ・詐欺にご注意ください [PDFファイル/615KB]

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