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後期高齢者医療保険「資格確認書・資格情報のお知らせ」について
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。
現行の保険証について
令和6年12月1日までに交付された保険証は、記載の有効期限までご使用できます。
「資格確認書」について
・12月2日以降、新規加入される方や住所、負担割合等に変更がある方は、マイナ保険証の有無に関わらず、令和7年7月31日まで交付されます。
・令和7年8月1日以降は、マイナ保険証をお持ちでない方や資格確認書交付申請または健康保険証利用登録の解除申請を提出された方に、保険証または資格確認書の有効期限が切れるまでに送付されます。
・保険証と同じように、医療機関等の窓口へ提示して使えます。
・マイナ保険証をお持ちの方でも、マイナンバーカードが紛失等で手元にない場合やマイナンバーカードでの医療機関等の受診が困難な方等は申請をして交付されます。
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 [PDFファイル/355KB]
・マイナ保険証をお持ちの方で上記以外の理由で交付をご希望される場合は、マイナ保険証の利用登録の解除申請をして交付されます。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 [PDFファイル/137KB]
※申請から解除まで1~2か月程度時間がかかる場合があります。
※利用登録を解除すると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
「資格情報のお知らせ」について
「資格情報のお知らせ」の参考例 [PDFファイル/122KB]
・令和7年7月31日までは、交付されません。
・令和7年8月1日以降は、マイナ保険証をお持ちの方で資格確認書交付申請または健康保険証利用登録の解除申請を提出されていない方に、保険証または資格確認書の有効期限が切れるまでに送付されます。
・医療機関等でマイナンバーカードが読み取れない場合などに、マイナンバーカードと併せて提示して使います(「資格情報のお知らせ」のみでの医療機関等の受診はできません。)。
マイナンバーカードの保険証の利用登録の有無が分からない方
以下のウェブサイトの「申込状況を確認」から、保険証の利用登録の有無を確認することができます。
マイナンバーカードの保険証の利用登録の申込状況確認|デジタル庁・総務省・厚生労働省<外部リンク>
マイナ保険証の利用について
保険証の有効期限の前であっても、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、マイナ保険証を利用することができます。
マイナンバーカードの保険証利用について|厚生労働省<外部リンク>
・過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
・限度額適用認定証等がなくても、本人の同意があれば、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
・マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請が簡単になります。