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国民健康保険「資格確認書・資格情報のお知らせ」について

更新日:2024年11月29日更新 ページID:0141695 印刷ページ表示

国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。

現行の保険証について

​令和6年12月1日までに交付された保険証は、記載の有効期限までご使用できます。

「資格確認書」について

「資格確認書」の参考例 [PDFファイル/293KB]

マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証の有効期限を迎える前に「資格確認書」を送付します。現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、これまでどおり受診をすることができます。

「資格情報のお知らせ」について

「資格情報のお知らせ」の参考例 [PDFファイル/563KB]

マイナ保険証をお持ちの方には、保険証の有効期限を迎える前に「資格情報のおしらせ」を送付します。医療機関等でマイナンバーカードが読み取れない場合などに、マイナンバーカードと併せて提示して使います(「資格情報のお知らせ」のみでの医療機関等の受診はできません。)。

マイナンバーカードの保険証の利用登録の有無が分からない方

以下のウェブサイトの「申込状況を確認」から、保険証の利用登録の有無を確認することができます。
マイナンバーカードの保険証の利用登録の申込状況確認|デジタル庁・総務省・厚生労働省<外部リンク>

マイナ保険証の利用について

保険証の有効期限の前であっても、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、マイナ保険証を利用することができます。
​マイナンバーカードの保険証利用について|厚生労働省<外部リンク>

・過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
・限度額適用認定証等がなくても、本人の同意があれば、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。​
・マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請が簡単になります。​

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