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国民年金保険料の産前産後期間免除制度について

更新日:2024年7月24日更新 ページID:0140811 印刷ページ表示

国民年金保険料の産前産後期間免除制度について

出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

詳しくは日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

将来の年金への影響について

産前産後免除期間は、保険料納付済期間として扱われますので、将来の年金への影響はありません。

対象者

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

保険料納付済みの方や一般の免除申請を申請済みの方も届出可能です。

※厚生年金加入中の方は勤務先にご相談ください。

手続きの方法

内子町役場(住民課、内子総合窓口センター、小田支所)で届出してください。

また、電子申請による受付も可能です。詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご確認ください。​​

 【届出に必要なもの】

  ・本人の年金番号が確認できるもの(年金手帳もしくは基礎年金番号通知書)
   または個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)

  ・本人確認ができるもの(マイナンバーカードまたは運転免許証など)

  ・母子健康手帳など出産(予定)日がわかるもの