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転入届、転居届に伴う電子証明書の発行手続き(同一世帯員または法定代理人が届出と同日に行う場合)

更新日:2024年5月21日更新 ページID:0140285 印刷ページ表示

署名用電子証明書は住民票の住所が変わると失効します

 町外から内子町に転入したときや、町内で転居したときは、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書は失効します。
 電子証明書の発行は原則、本人が行うものですが、同一世帯員又は法定代理人が転入届や転居届と併せて申請する場合に限り、要件を満たした「委任状」をお持ちいただくことで、当日中に代理で手続きができます。

代理で手続きができる人

・住民票上の同一世帯員(本人が15歳未満又は成年被後見人の場合、手続ができるのは法定代理人のみです)
・法定代理人(本人が成年被後見の場合は成年後見人、本人が18歳未満の場合は親権者)

※申請者が18歳未満の場合、親権者であることが確認できる戸籍謄本等を提示してください。ただし、本籍が内子町にあるか、18歳未満の申請者と親権者が住民票上同一世帯の場合は省略できます。

※申請者が成年被後見人の場合、成年後見人であることが確認できる登記事項証明書を提示してください。

手続きの方法

 申請者本人が委任状に以下の必要事項をすべて記入し、封筒に入れて封をして、代理人が窓口へお持ちください。
 申請者本人のマイナンバーカード及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)も必要です。
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委任状に記載が必要な事項

 委任状の様式は任意です。便せん等に次の内容を記入していただくか、下記よりダウンロードしてご記入ください。

 1.記入する日
 2.委任する事項(「電子証明書の発行等手続き」など)
 3.電子証明書等の暗証番号(署名用電子証明書用、利用者証明用電子証明書用、住民基本台帳用)
 4.申請者の住所・氏名(署名または記名押印)​
 5.代理人の住所・氏名

  こちらより「委任状」様式をダウンロードできます。 [PDFファイル/475KB]

注意事項

 ※ 委任状は職員が開封します。すでに開封されている場合は手続きできない場合があります。
​ ※ 同一世帯員又は法定代理人以外の任意代理人は、即日対応はできません。
 ※ 転入・転居届とは別日に手続きを行う場合や、暗証番号が不明又は相違している場合は、即日対応はできません。

 

 

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