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改葬許可申請の手続きについて

更新日:2024年4月11日更新 ページID:0139741 印刷ページ表示

改葬とは

 お墓又は納骨堂に納められている遺骨を、別のお墓等に移すことをいいます。
 改葬には、現在遺骨が納められているお墓等のある市町村が発行する「改葬許可証」が必要です。

 

申請期間

 遺骨を別のお墓等に移す前に手続きが必要です。

 

申請者

 遺骨が現在埋蔵されている墓地の使用者(名義人)

 ※上記以外の人が申請する場合は、墓地の使用者が作成した承諾書が必要です。

 

申請に必要なもの

 1.改葬許可申請書(遺骨が複数体ある場合は別紙に記入してください。)
   必要事項を記入し印鑑を押してください。

 2.埋蔵の事実を証明する書類
   ○墓地管理者がいる場合は、改葬許可申請書に証明をもらってください。
    管理者が作成した任意の様式でもかまいません。

   ○個人墓地等の場合は、申述書を記入し提出してください。

 3.改葬先の受入を証明する書類(契約書、権利書、利用証明書、受入証明書 等)
   原本をお持ちください。確認後お返しします。

 4.申請者の本人確認書類

 5.死亡日及び死亡者との続柄がわかる戸籍
   ※本籍が内子町の場合は不要です。

 

郵送による申請方法

 上記の必要書類と、返信用封筒(郵便番号、住所、氏名を記入し切手を貼ったもの)を同封のうえ、下記送付先へお送りください。
 また、改葬許可申請書の余白に、昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください

  <送付先>
​  〒795-0392 愛媛県喜多郡内子町平岡甲168番地 内子町役場住民課 戸籍係

 

様式

 改葬許可申請書 [PDFファイル/77KB]

 改葬許可申請書 別紙 [PDFファイル/241KB]

 申述書 [PDFファイル/42KB]

 

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