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後期高齢者医療保険料について

更新日:2024年4月1日更新 ページID:0139591 印刷ページ表示

 「愛媛県後期高齢者医療広域連合」が県内全体の保険料額の決定を行い、町がその保険料を徴収します。保険料は、毎年度4月1日を基準日として被保険者個人単位で算定します。
 詳しくは、愛媛県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

特別徴収の平準化について

特別徴収とは

 年金から保険料を納付する方法を「特別徴収」といいます。特別徴収は、納付する月によって「仮徴収」と「本徴収」に分かれます。

仮徴収と本徴収
仮徴収     4月・6月・8月に支給される年金から納める保険料で、平準化しない場合、各月の保険料額は、2月に納めた保険料額と同額になります。
本徴収     10月・12月・翌年2月に支給される年金から納める保険料で、年間保険料額の決定後(7月)、仮徴収で納めた保険料額を引いて残った額が本徴収額となります。

平準化とは

 各月に納める保険料額が年間を通してなるべく均等になるように、8月の保険料額を調整することです。
 平準化により8月の保険料額が上がっても、10月・12月・翌年2月の保険料額が下がるため、最終的な1年間の保険料合計額は変わりません。ただし、平準化は、前年度と今年度の年間保険料額が同程度とみなして算定しているため、所得の変動等により年間保険料額が変わった場合は、この限りではありません。

平準化のイメージ図 [PDFファイル/433KB]

 

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