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【令和6年3月1日から】戸籍の広域交付がはじまります
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が令和元年5月24日に成立しました。これに伴い、令和6年3月1日に新たな制度の運用が始まります。
詳しくは下記の法務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
詳しくは下記の法務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について<外部リンク>
戸籍証明書等の広域交付とは
これまで、戸籍証明書は本籍地でしか取得できませんでしたが、令和6年3月1日から本籍地が遠隔にある方でも、戸籍謄本などの戸籍証明書等を取得することができるようになります。必要な戸籍の本籍地が全国各地にある場合でも、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
ただし、請求できる人や取得できる証明書の種類には制限がありますのでご注意ください。
ただし、請求できる人や取得できる証明書の種類には制限がありますのでご注意ください。
請求ができる方
1 戸籍に記載されている本人
2 配偶者
3 直系血族(父母、祖父母、子、孫など)
<注意>
※ 父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
※ 第三者請求や委任状による代理請求も広域交付の対象外となります。
※ 家系図作成や親族関係を網羅するような戸籍の請求の場合、本籍地への照会等が必要となる場合もあり、即時交付ができず、後日の交付となる場合があります。
※ 独身証明書は請求者本人の証明書しか発行できません。
2 配偶者
3 直系血族(父母、祖父母、子、孫など)
<注意>
※ 父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
※ 第三者請求や委任状による代理請求も広域交付の対象外となります。
※ 家系図作成や親族関係を網羅するような戸籍の請求の場合、本籍地への照会等が必要となる場合もあり、即時交付ができず、後日の交付となる場合があります。
※ 独身証明書は請求者本人の証明書しか発行できません。
広域交付で発行可能な戸籍証明書の種類
・ 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・ 除籍謄本(除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本)
・ 独身証明書
<注意>
※ 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書)の請求はできません。
※ 戸籍の附票(住所の履歴が載っているもの)、身分証明書等の請求はできません。
・ 除籍謄本(除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本)
・ 独身証明書
<注意>
※ 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書)の請求はできません。
※ 戸籍の附票(住所の履歴が載っているもの)、身分証明書等の請求はできません。
広域交付の際に必要な本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の公的機関発行の顔写真付き本人確認書類の提示が必要です。規定により、健康保険証、年金手帳などの複数提示での受付はできませんのでご注意ください。
広域交付取扱い窓口
○内子町役場住民課(本庁) Tel 0893-44-6152
○内子総合窓口センター(内子分庁) Tel 0893-44-2112
○小田支所 Tel 0892-52-3111
午前8時30分から午後5時15分まで
※ 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日)は取り扱っておりません。
○内子総合窓口センター(内子分庁) Tel 0893-44-2112
○小田支所 Tel 0892-52-3111
午前8時30分から午後5時15分まで
※ 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日)は取り扱っておりません。
戸籍届出時における戸籍証明書の添付省略
これまで、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合や、市区町村をまたぐ転籍届や分籍届の届出を行う場合については、原則、戸籍謄本を添付することとなっていましたが、令和6年3月1日届出分から、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになるため、届書への戸籍謄本の添付が原則不要となります。