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産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画が認定されました

更新日:2020年12月28日更新 ページID:0130126 印刷ページ表示

『創業支援等事業計画』について

 内子町は、町内において創業を目指す方への支援を強化するため、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成28年5月20日に国の認定を受けました。

 この計画に基づいて実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、内子町から発行される証明書によって、会社設立時の登録免許税の軽減措置や創業関連保証枠の拡大などの国の支援を受けることができます。

※平成30年12月26日に、支援拡充のため、愛媛グローカル・フロンティア・プログラム(Egf)を追加し、変更認定を受けました。 

※令和2年12月23日に、計画期間の延長及び支援の拡充を図るため、変更認定を受けました。

創業支援等事業計画の概要等

   ▼ 創業支援等事業計画の概要 [PDFファイル/177KB]

   ▼ 創業支援等事業計画(別表) [PDFファイル/645KB]

特定創業支援等事業

 特定創業支援等事業とは、創業希望者向けの継続的な支援策で、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」などの知識習得を目的とした取り組みをいいます。

  「創業支援等事業計画」に基づき、内子町で実施する「特定創業支援等事業」は次の事業になります。

   ・創業塾セミナー  (町関連ページへ) 

   ・愛媛グローカル・フロンティア・プログラム(Egf)<外部リンク> (外部リンク:愛媛県ホームページ)

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行について

  特定創業支援等事業の支援を受け、証明書の交付条件を満たした方は、証明書の交付申請ができます。

  証明書の交付 が必要な方は、交付申請書に必要事項を記入し、内子町町並・地域振興課へ提出してください。

   ・証明申請書 [Wordファイル/21KB]

   ・(記載例)証明申請書  [PDFファイル/108KB]

   ・個人情報の提供に関する同意書 [Wordファイル/33KB]

特定創業支援等事業により支援を受けたことにより対象となる支援制度について

   (1)会社設立時の登録免許税の軽減措置

     ・株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減

      (株式会社の最低税額15万円の場合は、7万5千円、合同会社の最低税額6万円の場合は、3万円の軽減)

     ・合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減

   (2)創業関連保証の特例

     ・無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6ヶ月前から利用することが可能

   (3)日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足

     ・新創業融資制度の自己資金要件を充足したのとして、利用することが可能

      ※事業計画や資金計画を踏まえた審査を受ける必要があります

      日本政策金融公庫新創業融資制度について<外部リンク> (外部リンク:日本政策金融公庫ホームページ)

   (4)日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

     ・新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能

      ※事業計画や資金計画を踏まえた審査を受ける必要があります

      日本政策金融公庫新規開業資金について <外部リンク> (外部リンク:日本政策金融公庫ホームページ)

    ▼ 本支援制度の利用にあたっては、次の「注意事項」をご確認ください。

        特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項 [PDFファイル/120KB]

【お問い合わせ】 

 内子町役場分庁  町並・地域振興課

 〒791-3392  内子町内子1515

 電話番号 0893-44-2118  Fax 0893-44-2157

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