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【就職者様向け】内子町若年者就職奨励金について

更新日:2026年3月11日更新 ページID:0145610 印刷ページ表示

奨励金の届出の受付を、「4月1日(水曜日)」から開始します。

現在、事業開始に向け準備をすすめており、本ページは、順次更新を予定しています。

1.概要

 内子町では、若年者の町内就職及び定住を促進し、町内事業所における人材の確保を図るとともに、地域経済の持続的な発展に寄与することを目的として、町内事業所に正規雇用者として就職した方に対し、予算の範囲内において、「内子町若年者就職奨励金」を交付します。

事業概要(チラシ) [PDFファイル/1.51MB]

2.奨励金の額

  • 本奨励金は1年間継続して勤務した方に交付します。 
  • 本奨励金は単年度ごとに申請が必要で10万円を最大3年間交付します。なお、新規学卒者の初年度は20万円とします。(各年度ごとに審査を行います。)
 
  初年度  2年度 3年度 合計
新規学卒者 20万円 10万円 10万円 最大40万円

新規学卒者以外(既卒・転職者等)

10万円 10万円 10万円 最大30万円

※「新規学卒者」とは、学校教育法に規定する中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(中学部および高等部に限る。)、大学、短期大学、専修学校を卒業後1年以内の方。

3.奨励金の対象となる方

令和8年4月1日から令和13年3月31日までに就職した方が対象となります。

 

交付申請時において、町内に住所を有し、奨励金の交付を受けた後も町内に継続して居住する意思があり、次の要件をすべて満たす方が対象です。

  1. 町内事業所(※1)に正規雇用者(※2)として就職した者で、就業開始日(雇用契約に基づき実際に就業を開始した日)時点での年齢が15歳以上40歳未満の者
  2. 就業開始日から起算して1年以上継続して、同一の町内事業所に就業している者
  3. 町税等の滞納がない者
  4. 本町への転入が転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更に伴うものでない者。ただし、就業先の本社が町内にあり、本社への転勤により転入した者又は転勤がある場合であっても勤務地が町内に限定され、町内に定住(※3)することが見込まれる者はこの限りではありません。
  5. 日本人である、又は外国人であって、日本国内において就労が認められている在留資格を有し、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者又は特定技能等(技能実習を除く。)のいずれかに該当する者

※1.「町内事業者」とは、法人その他の団体及び個人の事業者が事業活動を営む事業所で、町内に本店、支店、営業所その他これらに類する事業所を有するものをいいます。

※2.「正規雇用者」とは、次のいずれにも該当する雇用形態をいいます。

      ア.労働契約に期間の定めがないこと。

      イ.事業所の就業規則等に定める所定労働時間をフルタイムで働くこと。

      ウ.事業所に直接雇用されていること。

※3.「定住」とは、次のいずれにも該当する方が、本町に住民登録を行うことをいいます。

      ア.日本人である、又は外国人であって日本国内において就労が認められている在留資格を有し、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者又は特定技能等(技能実習を除く。)のいずれかの在留資格を有すること。

      イ.本町に生活の本拠を有する者で、単身赴任等による一時的な居住でないこと。

      ウ.町内事業所、自己の都合等で、町外へ転出する見込みがないこと。

4.奨励金の対象とならない方

次のいずれかに該当する場合は、交付対象者となりません。

  1. 届出年度の途中で退職したとき。ただし、天災、事業所の倒産、雇止めその他本人の責めに帰することができない理由により解雇となったときを除く。
  2. 内子町暴力団排除条例に違反するとき。
  3. 宗教法人、政治団体及び官公署の職員であるとき。
  4. 公の秩序又は善良の風俗に反する営業等不適切と認める種類の営業に従事する者であるとき。
  5. 雇用された町内事業所の事業主と2親等以内の親族関係であるとき。
  6. 過去にこの告示に基づく奨励金の交付を受けた者であるとき。
  7. 本町又は他の地方公共団体が実施する同種の奨励金等の交付を受けた者であるとき。
  8. 偽りの申請その他不正の行為があった者であるとき。

5.奨励金を受けるための手続きについて

①届出

人数を把握する必要があるため、就職後1か月以内に届出をしてください。

※就職時1度のみでかまいません。2年目以降は届出は不要です。

(例)

  • 令和8年4月1日就職の場合…令和8年4月30日までに届出をしてください。
  • 令和8年10月1日就職の場合…令和8年10月31日までに届出をしてください。

 

②申請書

就職後1年を経過した日以後、速やかに提出してください。

(例)

  • 令和8年4月1日就職の場合…令和9年4月1日以降速やかに申請してください。
  • 令和8年10月1日就職の場合…令和9年10月1日以降速やかに申請してください。

 

③請求書

交付決定通知書を受け取った後、速やかに提出してください。

6.ご用意いただく書類【準備中(決定次第、本ページで公表します。)】

次の書類を準備の上、内子町役場 町並・地域振興課に提出してください。

【新規申請者】

・内子町若年者就職奨励金交付に伴う届(様式第1号)

・内子町若年者就職奨励金交付申請書(様式第2号)

・誓約書兼同意書(様式第2号 別紙1)

・在職証明書(様式第2号 別紙2)※勤務先の事務所にご用意いただく書類

・内子町若年者就職奨励金請求書(様式第5号)

・住民票

・卒業証明書の写し※新規学卒者のみ

・提出物チェックリスト

【2年目以降の申請者】

・内子町若年者就職奨励金交付申請書(様式第2号)

・在職証明書(様式第2号 別紙2)※勤務先の事務所にご用意いただく書類

・内子町若年者就職奨励金請求書(様式第5号)

・提出物チェックリスト

7.申請書類の提出先・問い合わせ先

【提出先】内子町役場 町並・地域振興課 商工観光班(若年者就職奨励金受付係)

【住所】〒791-3392 愛媛県喜多郡内子町内子1515番地(内子分庁)

【受付時間】8時30分~17時15分(土日祝除く)

【連絡先】0893-44-2118

※郵送される場合の注意事項

簡易書留など、郵便物の追跡ができる方法をご利用ください。

8.内子町若年者就職奨励金Q&A【準備中】

よくあるご質問とその回答をまとめましたので、お問い合わせの前にぜひご一読ください。
Q&Aで解決しない場合は、町並・地域振興課までお気軽にお問い合わせください。

 

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