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企業立地の優遇制度について
内子町では、「内子町企業誘致条例及び規則」に基づき、町内に事業所を有しない企業の新設(※1)、または町内に事業所を有する企業の増設(※2)及び移設(※3)を対象に、以下の奨励措置を設けています。
1.企業誘致促進奨励金
2.雇用促進奨励金
3.情報通信関連企業奨励金
※1「新設」とは、これまで存在していなかった事業所を新しく設置する場合をいう。
※2「増設」とは、既存の事業所を拡張し、または既設の事業所のほかに新たに事業所を設置する場合をいう。
※3「移設」とは、既設の事業所を廃止し、新たに事業所を設置する場合をいう。
1.企業誘致促進奨励金
2.雇用促進奨励金
3.情報通信関連企業奨励金
※1「新設」とは、これまで存在していなかった事業所を新しく設置する場合をいう。
※2「増設」とは、既存の事業所を拡張し、または既設の事業所のほかに新たに事業所を設置する場合をいう。
※3「移設」とは、既設の事業所を廃止し、新たに事業所を設置する場合をいう。
内子町企業誘致条例<外部リンク>
内子町企業誘致条例施行規則<外部リンク>
対象業種(日本標準産業分類による。)
〇製造業
〇電気・ガス・熱供給・水道業
〇運輸業・郵便業(道路貨物運送業、倉庫業及び運輸に附帯するサービス業に限る。)
〇卸売業・小売業(卸売業に限る。)
〇宿泊業・飲食サービス業(宿泊業に限る。)
〇生活関連サービス業・娯楽業(スポーツ施設提供業に限る。)
〇情報通信関連企業(コールセンターまたはデータセンターを営むものに限る。)
〇電気・ガス・熱供給・水道業
〇運輸業・郵便業(道路貨物運送業、倉庫業及び運輸に附帯するサービス業に限る。)
〇卸売業・小売業(卸売業に限る。)
〇宿泊業・飲食サービス業(宿泊業に限る。)
〇生活関連サービス業・娯楽業(スポーツ施設提供業に限る。)
〇情報通信関連企業(コールセンターまたはデータセンターを営むものに限る。)
各奨励金の概要
奨励金を受けることができる事業者は、町内に事業所を有しない企業の新設、または町内に事業所を有する企業の増設及び移設する企業であって、「内子町景観まちづくり条例」等の関係法令を遵守し、次に掲げる基準に該当し、町長が指定したものとする。
内子町景観まちづくり条例<外部リンク>
1.企業誘致促進奨励金
(1)投下固定資産額が3,000万円以上で、町内に住所を有する新規常用雇用従業者が3人以上
⇒固定資産税を減免(5年以内、総額1億円を限度)
(2)新たな建屋を含む投下固定資産額が1億円以上
⇒固定資産税を減免(3年以内、総額1億円を限度)
(3)開業奨励金(※上記(1)か(2)のいずれかに該当)
⇒投下固定資産額の10%(1回限り、総額3,000万円を限度)
(「投下固定資産額」とは、企業の立地に要した土地、家屋(リノベーション等は除く)及び償却資産の取得価格の合計額をいう。)
2.雇用促進奨励金(※上記1.(1)に該当)
⇒新規常用雇用従業員1人当たり50万円
ただし、短時間労働者1人当たり25万円
※2年目以降は、純増員のみ対象とする。(5年以内、総額5,000万円を限度)
(「新規常用雇用従業員」とは、町内に住所を有する方が企業の立地に伴い新たに採用され、雇用保険法に規定する被保険者をいう。)
3.情報通信関連企業奨励金
⇒事業所、通信機器等の賃貸料及び通信回線使用料の年額3分の1以内
(5年以内、1年につき1,000万円を限度)
(1)投下固定資産額が3,000万円以上で、町内に住所を有する新規常用雇用従業者が3人以上
⇒固定資産税を減免(5年以内、総額1億円を限度)
(2)新たな建屋を含む投下固定資産額が1億円以上
⇒固定資産税を減免(3年以内、総額1億円を限度)
(3)開業奨励金(※上記(1)か(2)のいずれかに該当)
⇒投下固定資産額の10%(1回限り、総額3,000万円を限度)
(「投下固定資産額」とは、企業の立地に要した土地、家屋(リノベーション等は除く)及び償却資産の取得価格の合計額をいう。)
2.雇用促進奨励金(※上記1.(1)に該当)
⇒新規常用雇用従業員1人当たり50万円
ただし、短時間労働者1人当たり25万円
※2年目以降は、純増員のみ対象とする。(5年以内、総額5,000万円を限度)
(「新規常用雇用従業員」とは、町内に住所を有する方が企業の立地に伴い新たに採用され、雇用保険法に規定する被保険者をいう。)
3.情報通信関連企業奨励金
⇒事業所、通信機器等の賃貸料及び通信回線使用料の年額3分の1以内
(5年以内、1年につき1,000万円を限度)
申請手続きについて
奨励金を受けようとする事業者は、操業開始前に、規則で定める「奨励適用事業者指定申請書」を提出し、かつ、事業所の操業開始の30日以内に「操業開始届」を提出する必要があります。詳しくは、町並・地域振興課 商工観光班まで事前にお問合せください。
工場立地法に基づく特定工場届出について
製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)は、敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積の合計3,000平方メートル以上の場合、工場立地法に基づく特定工場について、着工の90日前までに届け出が必要となります。詳細は、下記リンクを参照ください。
工場立地法に基づく特定工場届出について<外部リンク>
