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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請について

更新日:2025年4月15日更新 ページID:0136622 印刷ページ表示

 【重要なお知らせ】

  • 令和7年度税制改正に伴い、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得した設備については、「賃上げ表明をした場合にのみ」取得設備の税制特例措置を受けることができます。
  • 令和7年4月1日以降に設備を取得し、税制特例措置を受けるためには、改正後施行規則に沿った先端設備等導入計画を内子町に申請し、認定を受けることが必要です。
  • 令和7年3月31日以前に、内子町から先端設備等導入計画の認定を受けていた場合でも、令和7年4月1日以降に取得する設備について税制特例措置を受ける場合は、新たに計画の作成・申請を行い、認定を受けける必要があります。

1.先端設備等導入計画の概要

 中小企業庁ホームページ:先端設備等導入計画についての概要<外部リンク>

「先端設備等導入計画」とは、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 国から「導入促進基本計画」の同意を受けている内子町において行う事業について、町から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、新規取得設備投資の固定資産税の特例措置などの支援措置を活用することができます。

●内子町は、令和7年3月31日に「導入促進基本計画」について、国の同意を受けました。

2.内子町の導入促進基本計画

【計画の概要】

・労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
・先端設備等の種類(※):経済産業省令で規定する先端設備等が対象 
・対象地域:内子町内全域
・対象業種・事業:すべての業種及び事業
・導入促進基本計画の計画期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日
・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

※先端設備等の種類について

 太陽光発電設備は、自己の工場や事務所等建築物の屋上に設置するもので、全量売電を目的とせずその発電電力を直接生産等に供するものに限り対象とします。

 

3.認定を受けられる中小企業者の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。

なお、固定資産税の特例については対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類

資本金の額又は出資の総額

(又

常時使用する従業員の数

は)

製造業その他※1

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

(政令指定業種) ゴム製品製造業※2

3億円以下

900人以下

(政令指定業種) ソフトウェア業または情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

(政令指定業種) 旅館業

5千万円以下

200人以下

  • ※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
  • ※2 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

4.先端設備等導入計画の主な要件

主な要件

内容

計画期間

計画認定から3年間、4年間または5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
○算定式

(営業利益+人件費+減価償却費) / 労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

計画内容

○導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
○認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)において事前確認を行った計画であること

5.先端設備等導入計画の認定方法

〇 先端設備等導入計画の認定を受ける場合は、以下の手引きに沿った申請が必要となります。

  中小企業庁ホームページ:先端設備等導入計画策定の手引き【令和7年4月版】 <外部リンク> 

  中小企業庁ホームページ:Q&A<外部リンク>

  ※必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認等が必要となります。

  ※認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。

   中小企業庁ホームページ:認定経営革新等支援機関について<外部リンク>

  • 先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
  • 中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」とは扱いが異なりますのでご注意ください。

6.先端設備等導入計画の認定の流れ

 先端設備等導入計画の認定の流れは以下のとおりとなります。
(固定資産税の特例を受けない場合は、2、5は不要です。)

1 認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼する

  →「事前確認書」を取得 

2 認定経営革新等支援機関に投資計画に関する確認を依頼する

  →「投資計画に関する確認書」を取得

  ※1,2は同時に行います。

3 「1.事前確認書」、「2.投資計画に関する確認書」に下記記載の認定に必要な書類を添付し、内子町に先端設備等導入促進計画を申請する

  →「認定書」を取得

4 「認定書」の発行後、設備を取得する ※設備は認定後に取得することが【必須】です

5 翌年1月に内子町に税務申告を行う

認定に必要な提出書類について

新規に計画の認定を受ける場合

<必須書類>

5 リース契約見積書(写し)

6 (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

6 リース契約見積書(写し)

7 (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

●先端設備等導入計画の申請に必要な書類は以下からも入手することができます。

 中小企業庁ホームページ:先端設備等導入制度による支援<外部リンク>

7.認定にかかる支援制度 

7-1.固定資産税の特例について

●固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

●要件:雇用者給与等支給額を1.5%以上、または3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格(1台1基または一の取得価格))】
◆機械装置(160万円以上)
◆測定工具および検査工具(30万円以上)
◆器具備品(30万円以上)
◆建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

特例措置

・1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減
・3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を1/4に軽減

※賃上げ表明とは:雇用者全体の給与が増加することを従業員に表明すること
※令和9年3月31日までに取得した設備が対象

7-2.金融支援について

・先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会により信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
・金融支援の活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を提出する前に、愛媛県信用保証協会八幡浜支所(電話:0894-22-2003)にご相談ください。
 

8.お問い合せ・申請窓口

   
 内子町役場 内子分庁舎(2階) 町並・地域振興課 商工観光班

 住所 791-3392 喜多郡内子町内子1515番地
 電話 0893-44-2118
 メール machinami-g@town.uchiko.ehime.jp

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