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農地の相続等の届出について

更新日:2018年3月28日更新 ページID:0130380 印刷ページ表示

農地を相続などで取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。

【届出が必要な人】

 ・農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した人

 ・相続(遺産分割、包括遺贈を含む)

 ・時効取得

 ・法人の合併、分割

【届出の期間】

 ・権利を取得したことを知った日から10か月以内

《注意事項》

 なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。

 登記には、所定の手続きが必要です。 

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