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農地の権利移動にかかる下限面積の廃止について(農地法第3条関係)

更新日:2023年1月25日更新 ページID:0136045 印刷ページ表示

農地法第3条により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得をするには、農業委員会の許可が必要となります。

許可を得るためには、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件の一つとなっており、内子町では下限面積を30アールに設定しています。

この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなり、令和5年4月1日から施行されます。これに伴い、内子町で設定している下限面積(30アール)も廃止することとなります。

ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの要件は、引き続き継続となりますのでご注意ください。

農地の権利移動にかかる下限面積

現行の下限面積

 
設定区域 下限面積(別段面積)
町内全域 30アール

 

変更後の下限面積

 
設定区域 下限面積(別段面積)
町内全域 廃止

変更の理由

農地法の一部改正に伴い、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなったため。

適用開始日

令和5年4月1日