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監査の種類
監査の種類
監査委員が行う監査の種類は次のとおりです。
地方自治法(以下「法」という。)
地方公営企業法(以下「公企法」という。)
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下、「健全化法」という。)
区分 | 種類 | 根拠法令 | 対象/主眼点 |
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監査 | 財務監査 | 法第199条第1項及び第4項 | ●財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査するもの 毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて実施する。(ア)町の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうか。(イ)町の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうか。(ウ)必要に応じ、町の事務事業の執行に係る工事について、この工事の設計、施工等が 適正に行われているかどうか、また建物等の維持管理が良好であるかどうか。 |
随時監査 | 法第199条第5項 | 必要があると認められるとき、財務監査に準じて実施する。 | |
行政監査 | 法第199条第2項 | 必要があると認めるとき、町の事務または法定受託事務(地方自治法施行令第140条の5に定める事務を除く。)の執行が、合理的かつ効率的に行われているかどうか法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として適時に実施する。 | |
財政援助団体等に対する監査 | 法第199条第7項 | 財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の指定管理者に対し、必要があると認めるとき、または町長の要求に基づき、この財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。 | |
公金の収納または支払事務に関する監査 | 法第235条の2第2項または公企法27条の2第1項 | 指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、または町長若しくは公営企業管理者の要求に基づき、公金の収納または支払いの事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施する。 | |
住民直接請求に基づく監査 | 法第75条 | 請求に係る事務の執行について実施する。 | |
議会の要求に基づく監査 | 法第98条第2項 | 要求に係る事務について実施する。 | |
請願の措置としての監査 | 法第125条 | 議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて実施する。 | |
町長の要求に基づく監査 | 法第199条第6項 | 要求に係る事務の執行について実施する。 | |
住民監査請求に基づく監査 | 法第242条 | 請求の内容について実施する。 | |
町長または公営企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査 | 法第243条の2第3項または公企法第34条 | 要求に係る事実の有無等について実施する。 | |
共同設置機関の監査 | 法第252条の11第4項 | 共同設置機関の行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が実施する。 | |
財政健全化計画等に対する長の要求による監査 | 健全化法第26条第1項 | 財政健全化計画、財政再生計画または経営健全化計画を定めなければならない地方公共団体の長は、これらの計画を定めるに当たっては、あらかじめ、この地方公共団体の財政の健全化のために改善が必要と認められる事務の執行について、監査委員に対し、法第199条第6項の監査の要求をしなければならない。 | |
検査 | 例月現金出納検査 | 法第235条の2第1項 | 会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。以下同じ。)の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施する。 |
審査 | 決算審査 | 法第233条第2項または公企法第30条第2項 | 決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。 |
基金の運用状況審査 | 法第241条第5項 | 基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適切かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。 | |
普通会計の財政健全化審査 | 健全化法第3条第1項 | 健全化判断比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査する。 | |
公営企業会計の経営健全化審査 | 健全化法第22条第1項 | 資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査する。 |