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監査委員

更新日:2021年1月14日更新 ページID:0127030 印刷ページ表示

監査委員

 監査委員は、地方自治法第195条の規定により設置されている執行機関です。

監査委員の選任(地方自治法第195条および第196条)

 監査委員は、地方自治行政における公正と効率の確保という見地から、町長が議会の同意を得て選任した、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者1名と町議会議員1名からなる2名の委員で構成されています。
 

監査委員の仕事

 町の行政が地方自治の本旨に基づいてなされているか、また最少の経費で最大の効果を発揮するように運営されているか、という事務処理の合理性、効率性の確保を主眼にして、地方自治法等の規定に基づき毎年行う「財務監査(定例監査)」、「決算審査」、「例月現金出納検査」などと、必要があると認めるときに行う「行政監査」、「随時監査」、「財政援助団体等の監査」など、また、請求に基づき行う「住民監査請求監査」など各種の監査を実施しています。