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女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書

更新日:2023年12月15日更新 ページID:0138966 印刷ページ表示

女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書

 男女平等を実現し、すべての人が尊重される社会を作るために、司法制度や立法政策との関連課題等が解決されるよう環境整備を進め、速やかに女性差別撤廃条約の選択議定書を批准するよう求めるものである。
 1999年、第54回国連総会において、女性差別撤廃条約の実効性を高めるため、本条約の選択議定書が採択された。2023年12月現在、本条約締約国189か国のうち115か国が批准している。
 日本は、1985年に女性差別撤廃条約を批准して38年が経過しているが、国連女性差別撤廃委員会から、2003年、2009年、2016年と繰り返し選択議定書の批准を求められながらも、未だ批准していない。
世界経済フォーラムが発表した「ジェンダー・ギャップ指数2023」では、日本は146か国中125位であり、男女平等社会の実現に向けたさらなる取り組みが急務である。
 選択議定書には、条約に定められる権利が侵害された場合に、個人等が国連女性差別撤廃委員会に通報できる「個人通報制度」と、信頼できる情報を得た事案等について国連女性差別撤廃委員会が当該国の協力の下で調査を行うことができる「調査制度」が定められており、女性の人権保障の「国際基準」として、条約の実効性を確保する上で重要な役割を果たしている。
 この選択議定書を批准することによって、女性差別撤廃条約締結国は、女性の人権侵害の救済と人権の保障をさらに強化することができる。
 2020年12月に閣議決定された「第5次男女共同参画基本計画」においても、「女子差別撤廃条約の積極的遵守等に努める」「女子差別撤廃条約の選択議定書については、諸課題の整理を含め、早期締結について真剣な検討を進める」と明記されている。
 よって、国においては、司法制度や立法政策との関連課題等が早急に解決されるよう環境整備を進め、女性差別撤廃条約の選択議定書を速やかに批准することを強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 
衆議院議長 殿
参議院議長 殿
内閣総理大臣 殿
総務大臣 殿
法務大臣 殿
外務大臣 殿
内閣府特命担当大臣(男女共同参画) 殿
                                    令和5年12月14日
                                   愛媛県内子町議会