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パレスチナ・ガザ地区における人道危機の早期改善を求める決議について

更新日:2023年12月15日更新 ページID:0138965 印刷ページ表示

パレスチナ・ガザ地区における人道危機の早期改善を求める決議

 イスラエルとパレスチナのイスラム組織ハマスの大規模衝突により、パレス チナ・ガザ地区において、人命が深刻な危機的状況にさらされているため、この紛争に関わる全ての当事者に対し国際法遵守を求めるとともに、日本政府に対し紛争の平和的解決に向けた役割を果たすよう決議するものである。
 
 10月に始まったパレスチナの武装組織ハマスとイスラエル軍による武力衝突によって、多数の子どもを含むガザ地区の民間人が犠牲となっている。長引く軍事行動はガザ地区全域に甚大な被害をもたらし、当地は食料や水、医薬品などの生命維持に必要不可欠な物資や、安全な生活の場、適切な医療の提供機会などが失われ、深刻な人道的危機に陥っている。一般市民への攻撃や非人道的行為を禁じた国際法の精神からも大きく逸脱した由々しき事態である。
 日本国憲法前文は、「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と掲げている。
よって当議会は、即時停戦と当事者による確実な国際法遵守を強く求めるとともに、日本政府に対し、医療や物資の支援等、人道危機の早期改善に全力で取り組むこと、さらに、紛争の平和的解決に向けてリーダーシップを発揮することを強く求めるものである。

 以上、決議する。



                                    令和5年12月14日

                                   愛媛県内子町議会