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請求書への押印省略について

更新日:2022年3月3日更新 ページID:0131407 印刷ページ表示

 請求書への押印省略について

内子町では、令和4年4月1日から提出していただく請求書の押印を省略できるようになります。(ただし、規則等で押印が規定されているものは除きます。)

なお、今までどおり請求書に押印して提出される場合は、変更ありません。

詳しくは関連リンクを参照してください。

⇒関連リンク:お取引いただく事業者のみなさまへ [PDFファイル/480KB]

※ご不明な点については、提出先の担当課又は会計課までお問い合わせください。

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