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不法投棄の禁止

更新日:2021年3月9日更新 ページID:0130805 印刷ページ表示

不法投棄は犯罪です!

一部の心無い人によって山林や河川、道路脇などに、ごみ(廃棄物)が不法投棄されています。
ごみの不法投棄は、美観を損なうだけでなく、時には水質汚濁や土壌汚染など、私たちの生活環境や自然環境に重大な悪影響を及ぼします。

定められた場所以外にごみを捨てる行為は、法律で禁止されています。不法投棄は、絶対にしないでください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第16条 「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」

罰 則

個人が不法投棄した場合
(第25条)

5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方 ※未遂を含む

法人が不法投棄した場合
(第32条)

3億円以下の罰金 ※未遂を含む

 

 

 

不法投棄を見かけたら

不法投棄を発見した時は、警察または役場環境政策室にご連絡ください。
なお不審者に声をかけるなどの行為は、危険を伴う場合があるので、絶対にしないでください。

不法投棄をさせないために

不法投棄物は、投棄者が回収することが原則です。しかし投棄者が特定できない場合は、土地の所有者または管理者が自らの責任でごみを処理しなければなりません。

管理されず荒れた場所や、人目につきにくい場所は、不法投棄されやすい傾向があります。
自らの土地は適正に管理し、必要に応じて柵を設置するなど、不法投棄させない環境づくりに努めましょう。

不法投棄防止の啓発看板を提供しています

不法投棄でお困りの方へ、不法投棄防止のための啓発看板を提供しています。
(設置および設置後の管理は、ご自身でお願いします。)
必要な方は、役場環境政策室にご連絡ください。