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剪定した枝などの処理の方法について
剪定した枝などの処理の方法について
庭木を剪定した際の枝などは、太さ5㌢以内(手首程度)のものに限り、燃えるごみとして処分することができます。
〈少量の場合〉
袋に入る長さに切り、町指定の「燃やせるごみの袋」に入れて、燃やせるごみの収集日に出してください。一度に出せる量は、ごみ袋2袋までです。
〈大量の場合〉
町指定の「燃やせるごみの袋」に入れるか、ひもで縛って、内子町クリーンセンターへ持ち込んでください。一度に持ち込める量は、軽トラック1台分までです。
○指定袋に入れてある場合
無料です。
○指定袋を使わない場合
60㌢以内の長さに切り、片手で持てる程度の量にまとめ、ひもで縛ってください。持ち込みの際、重さ100㌔ごとに300円の処分手数料が必要です。
●太さ5㌢を超える枝や、持ち込みができないほど大量にある場合の処理方法は、環境政策室までお問い合わせください。
●せん定枝を庭先などで焼却処分することは、法律で禁止されています。絶対にしないでください。
〈少量の場合〉
袋に入る長さに切り、町指定の「燃やせるごみの袋」に入れて、燃やせるごみの収集日に出してください。一度に出せる量は、ごみ袋2袋までです。
〈大量の場合〉
町指定の「燃やせるごみの袋」に入れるか、ひもで縛って、内子町クリーンセンターへ持ち込んでください。一度に持ち込める量は、軽トラック1台分までです。
○指定袋に入れてある場合
無料です。
○指定袋を使わない場合
60㌢以内の長さに切り、片手で持てる程度の量にまとめ、ひもで縛ってください。持ち込みの際、重さ100㌔ごとに300円の処分手数料が必要です。
●太さ5㌢を超える枝や、持ち込みができないほど大量にある場合の処理方法は、環境政策室までお問い合わせください。
●せん定枝を庭先などで焼却処分することは、法律で禁止されています。絶対にしないでください。