ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織・課名でさがす > 本庁舎 > 環境政策室 > 剪定した枝などの処理の方法について

本文

剪定した枝などの処理の方法について

更新日:2024年5月29日更新 ページID:0140366 印刷ページ表示

剪定した枝などの処理の方法について

 庭木を剪定した際の枝などは、太さ5㌢以内(手首程度)のものに限り、燃えるごみとして処分することができます。

〈少量の場合〉
 袋に入る長さに切り、町指定の「燃やせるごみの袋」に入れて、燃やせるごみの収集日に出してください。一度に出せる量は、ごみ袋2袋までです。

〈大量の場合〉
 町指定の「燃やせるごみの袋」に入れるか、ひもで縛って、内子町クリーンセンターへ持ち込んでください。一度に持ち込める量は、軽トラック1台分までです。
 
○指定袋に入れてある場合 
 無料です。

○指定袋を使わない場合
 60㌢以内の長さに切り、片手で持てる程度の量にまとめ、ひもで縛ってください。持ち込みの際、重さ100㌔ごとに300円の処分手数料が必要です。

●太さ5㌢を超える枝や、持ち込みができないほど大量にある場合の処理方法は、環境政策室までお問い合わせください。
●せん定枝を庭先などで焼却処分することは、法律で禁止されています。絶対にしないでください。