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内子町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例について
内子町の豊かな自然環境、魅力ある景観、町民の安心・安全な生活環境の保全と、再生可能エネルギーの適切な利用の促進を図るため、「内子町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」を制定しました。
内子町内で、再生可能エネルギー発電事業を実施する場合は、事前に内子町への届出等が必要です。
§条例の概要
対象となる事業
再生可能エネルギー発電設備を設置し、発電を行う事業
*太陽光・風力・バイオマス・水力など
対象となる事業規模
発電出力10キロワット以上の事業
*建物の屋根や屋上等に設置するものは対象外
抑制区域
事業区域に含めないように協力を求めることができる区域を指定する。
事前協議
事業者は、事業を行おうとするときは、あらかじめ、町長との協議が必要
届出
事業者は、事業に着手する60日前までに、地域住民等への周知報告等を添えて事業計画の届出を行い、町長の同意を得ること
※その他、変更届や廃止届など各種届出あり
同意
町長は、事業者の手続きが適切であって、事業計画が自然環境等の保全上、支障がないと認める場合は、事業に同意する。
条例の施行日
令和5年4月1日
経過措置
施行日までに、設置済みの再生可能エネルギー発電事業は、工事の着手届出等までの手続きは適用しないものとする。