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課税事業者届書の廃止について

更新日:2019年3月20日更新 ページID:0131220 印刷ページ表示

契約に係る課税事業者届出の廃止について

落札者の事務負担軽減のため、平成31年度以降に発注する内子町の工事及び業務委託の契約締結時に提出する課税事業者からの「課税事業者届出書」は不要と致します。

適用

平成31年4月1日(31年度)以降のすべての契約

お知らせ

「課税事業者届出書の廃止」 [PDFファイル/479KB]

(参考)「免税事業者届出書」 [Wordファイル/14KB]

備考

 免税事業者からの「免税事業者届出」の提出は引き続き必要ですのでご注意ください。

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