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情報公開制度

更新日:2026年4月10日更新 ページID:0145203 印刷ページ表示

請求できる人

(1) 町内に住所を有する人
(2) 町内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
(3) 町内の事務所または事業所に勤務する人
(4) 町内の学校に在学する人
(5) 実施機関が行う事務または事業に利害関係を有する個人および法人その他の団体

行政文書の開示を実施する機関(実施機関)

(1) 町長
(2) 議会
(3) 教育委員会
(4) 選挙管理委員会
(5) 監査委員
(6) 農業委員会
(7) 固定資産評価審査委員会

請求の対象となる情報

実施機関の職員が組織的に用いるものとして、その実施機関が保有している行政文書が対象になります。
ただし、次の文書は対象となりません。
(1) 公報、白書、パンフレット、書籍などで不特定多数の者に配布することを目的として発行さたもの
(2) 図書館や町の施設において閲覧または学術研究用の資料として管理されているもの

請求の方法

公文書公開請求書に必要な事項を記入して、実施機関に提出してください。
 ・公文書公開請求書 [Wordファイル/16KB]
 ・公文書公開請求書 [PDFファイル/86KB]

公開の決定

実施機関は、請求のあった行政文書について、請求のあった日から起算して15日以内に公開するかどうかの決定を行い、その内容を通知します。
ただし、大量の公開請求があったときなど、15日以内に決定できない場合は請求のあった日から起算して60日以内まで延長することがあります。

手数料

行政文書の閲覧、視聴は無料です。
写しの交付、郵送による交付を希望される場合は、実費をご負担いただきます。

その他

詳細につきましては、次の条例及び規則をご覧ください。
内子町情報公開条例<外部リンク>
内子町情報公開条例施行規則<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
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